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ふるさと納税の税金の流れについて(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/08/15

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〇軽減される税金について

ふるさと納税により軽減される所得税と住民税の合計額は、次の(1)と(2)①、(2)②の合計となります。つまり、ふるさと納税の額(寄付金)から2,000円を差し引いた金額に相当する税金が軽減されます。

ただし、ふるさと納税ワンストップ特例を利用すると、所得税の軽減額(1)を含めた軽減額全体が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から減額されます。

(2)の住民税については、翌年度分の税額が軽減されます。

〇その他

ふるさと納税の寄付者に対して地元の特産品などの返礼品を用意していますが、寄付額が変わらなければ軽減税額が変わりませんので、返礼品が寄付する自治体を選択するうえでのインセンティブになっています。
2019年6月1日以降、返礼品は地場産品で返礼割合が30%以下でなければ、住民税の特例控除を適用できなくなりました。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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