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意外と見落としがち?

相続の際の火災保険の名義変更(3/3ページ)

平野 敦之平野 敦之

2019/07/26

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火災保険の名義変更手続き

火災保険の名義変更の手続きについては、資産性があるかどうかの有無で必要な書類が変わります。完全な掛捨型の火災保険なら損害保険会社所定の変更届出書の署名だけで済むケースもあります。

お金が戻ってくるタイプの場合には、除籍謄本や相続した人の戸籍謄本、遺産分割協議書、実印や印鑑証明などが求められます。掛捨型よりもちょっと手間がかかると考えておくといいでしょう。契約者や被保険者の死亡が発生したら、契約先の保険会社に連絡して必要な書類の確認をしてください。いずれにしても単純に手続きだけですので、そんなに重く考える必要はありません。

火災保険の相続手続きですること

最初にお話ししたように金融機関にある預貯金や株式、マイホームなどと違って、火災保険契約について相続に伴って手続きが必要というのは見落としがちなことです。

1年契約の火災保険なら忘れていても、最長1年経てば満期案内が来るので思い出すでしょう。最近は長期契約の場合でも一定の頻度で契約内容の確認案内を郵送しているので何とかなるかもしれません。相続した実家に誰も住んでおらず、且つ遠距離の場合、こうした郵便などの確認も遅れてしまうことがあるでしょうから忘れないようにしてください。

他にも名義変更の必要性がわかかっていても、遺産分割協議が長引くこともあるでしょう。その場合でも取り急ぎ火災保険を契約している損害保険会社に相続が発生した旨の連絡は早めにしておいてください。それをするだけで手続き前に災害や事故で保険金を請求しなければならない事案があったときでも、多少なりともスムーズです。

 

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この記事を書いた人

平野FP事務所 代表 CFP ®認定者、1級FP技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー

東京都出身。証券会社、損害保険会社を経て実務経験を積んだ後に1998年から独立して活動をはじめてFP歴20年以上。また相談業務を受けながら、中小企業の支援にも力を入れている。行政機関や大学での非常勤講師、企業研修などセミナーや講演も多数。メディアでの執筆記事も多く、WEBに公開されているマネー記事は550本以上。2016年にお金の情報メディア「Mylife Money Online」の運営を開始。主な著書に「いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)」がある。誰もが自分らしい人生を安心して豊かに過ごすため、「お金の当たり前を、当たり前に。」をモットーに活動中。「Mylife Money Online」のURLはコチラ→ http://mylifemoney.jp

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