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特例承継税制の適用のポイント(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2018/12/15

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〇資産管理会社は原則として適用できない

特例事業承継税制が適用できるのは。中小企業基本法で制定された中小企業※です。ただし、常時使用する従業員が1人以上いることなどの要件があります。
※(例)製造業:資本金3億円以下又は従業員数300人以下。小売業:資本金5,000万円以下又は従業者数50人以下。

資産管理会社(一定の要件を満たすものを除く)や医療法人、社会福祉法人、風俗営業会社なども適用対象外となります。

資産管理会社とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社(資産保有型会社)や、これらの特定の資産から運用収入が総収入金額の75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。

資産管理会社のうち、次の要件をすべて満たす場合には、資産管理会社に該当しないものとみなされ、特例事業承継税制を受けることができます。
① 3年以上、商品の販売・貸付け(同族会社に対する貸付けを除く)等を行っている。
② 後継者・生計一にする親族以外の常時使用従業員が5人以上である。
③ 常時使用従業員が勤務している事務所、店舗等を所有又は賃借している。

 

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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