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知っておこう!マイホーム売却に関する税金

マイホームを売った時の税金のあれこれ②(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2018/09/15

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マイホームの買換えの特例

マイホームを売って売却益が出た場合税金がかかることがあります。しかし、マイホームを買い替えたときは、買換えの特例を使うことにより売却益を新しく買ったマイホームを売る時まで一定の税額を先送りにすることができます。
① 売却するマイホームの売却額≦新しく購入するマイホームの購入額
→売却益の全額の課税を先送り
② 売却するマイホームの売却額※1>新しく購入するマイホームの購入額※2
※1-※2=買替差益※3
下記の通り一部課税され残りの課税が先送りされます。
※3-(取得費用・譲渡費用×※3/※1)=売却益A→課税
※1-取得費用・譲渡費用-売却益A=売却益B→課税の先送り

[要件]
・売却するマイホームの要件
 売却した年の1月1日現在で所有期間が10年を超え、かつ、居住期間が通算10年以上
 売却先が配偶者や親など特別の関係にある人ではない
 売却額が1億円以下
・購入するマイホームの要件
 売却年の前年から翌年までの3年間に購入し、一定期間内入居している
 居住用部分の床面積が50㎡以上
 敷地面積が500㎡以下

・その他の要件
売却した年、前年、前々年に居住用財産の3,000万円の特別控除や税率軽減の特例、居住用財産の売却損の繰越控除の特例を適用していないこと

おわりに
今回はマイホームを売って損が出た場合や買い替えた場合の特例について紹介しました。前回の売却益が出た時の税率軽減や3,000万円の特別控除などマイホームの売却には優遇措置が多いため税金が出るのかそうでないのかなどこれらを自分のケースに置き換え留意すれば何か優遇が受けられるのではないでしょうか。

ただし、片方を使うことにより他のものが使えないようになるなど気をつけなければならないこともあるので慎重に見極めることが必要になります。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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