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LOVE HAWAII~ハワイ通の中野亜紀がハワイのあれこれを綴ります~♯13 ハワイ(ホノルル)における固定資産税について (2/3ページ)

中野亜紀中野亜紀

2020/03/17

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固定資産税のカテゴリー別税率

【2019/2020年 ホノルルの固定資産税税率】

・居住用  0.35%
・ホテルアンドリゾート 1.39%
・商業地 1.24%
・工業地 1.24%
・農地 0.57%
・保護地区 0.57%
・活用していない農地 0.85%
・レジデンシャルA

Tier 1(100万ドルまで) 0.45%
Tier 2(100万ドル以上) 1.05%

2014年度までは居住用不動産は居住用カテゴリーで評価額に対して0.35%の税率1本だったのですが、2014年度からレジデンシャルAというカテゴリーが創設され、主たる居住用不動産でなく不動産評価額が100万ドル以上の物件は税率が0.6%と高くなりました。そして2017年度からはさらに「Tier 1」「Tier 2」と2層の税率が設定され100万ドルまでは税率0.45%、100万ドルを超えた部分は税率1.05%で計算することになりました。これは主たる居住用不動産以外に100万ドル以上の物件を所有できる方にはより多くの税金を払ってもらおうという趣旨からです。

カテゴリー変更の注意点

リッツカールトンワイキキやトランプインターナショナルホテルなどのホテルコンドは居住用不動産ではなく基本ホテルアンドリゾートになるため、評価額が100万ドル以下でも一律1.39%です。ただし実際に自分で住んだり、別荘として使用し貸し出しをしない場合は、9月1日までに居住専用利用請願を申請することによって翌年度より100万ドル以下の評価額の場合は0.35%の居住者用レート、100万ドル以上の評価額の場合はレジデンシャルAのレートを適用することができます。

ただし、一つ気を付けなければいけないポイントがあります。居住専用利用の承認がおりてから5年以内に、「やはりホテルとして貸し出しをしたい」と再びホテルアンドリゾートに戻す場合は違約金が発生します。基本的には過去に遡って本来ホテルアンドリゾートだったら払うべき金額との差額とその10%が違約金となります。

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この記事を書いた人

東京都出身。2000年8月から一人娘とともにハワイへ移住。2005年ハワイ大学経営学部会計学科卒業後、ハワイの日系不動産会社に勤務しハワイ州不動産免許(後にブローカーライセンス)を取得。2013年、雇用による永住権を取得し、現在は不動産投資・開発・管理・売買・商業物件・バケーションレンタル等扱う現地総合不動産会社“リアルセレクトインターナショナル”で、日本人顧客の居住用不動産売買を担当。https://www.realselectintl.com/

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