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LOVE HAWAII~ハワイ通の中野亜紀がハワイのあれこれを綴ります~

#10 ハワイで新バケーションレンタル法案が施行(1/2ページ)

中野亜紀中野亜紀

2019/08/21

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2019年8月1日より新バケーションレンタル法案が施行

オーナーが物件を使用しない期間、その物件を他者に貸し出すバケーションレンタル。ハワイではこのバケーションレンタル(以下バケレン)について新たな動きがありました。

ハワイに不動産購入を考えられている方だけでなく、既に所有されている方、バケレンを利用されているハワイのリピーターの方にも大きな影響を与える非合法バケレンに対する規制法案(第89条例案)が6月17日ホノルル市議会で承認され、8月1日より施行されました。ハワイ不動産市場に大きく影響を与える法案ですので、今回取り上げたいと思います。

第89条例案とは?

市計画・許可局(以下DPP)の報告では、現在違法に運営されているバケレンは6,000〜8,000件に上るとみられ、合法に運営されているのはわずか816件のみとのことです。

2020年10月より約1700件の物件に対し新しいバケレン許可証を発行しますが、主たる居住所の控除申請(Home Exemption)をしている個人の物件に限られるうえ、物件所有者や管理責任者が住んでいる家の一部の部屋を貸し出すベッド・アンド・ブレックファースト(B&B)型のみ対象で、一軒家丸ごとの貸し出しもできません。DPPでは8月1日の本格施行の前に、7月末に既に約5,000件のウェブサイト上で非合法バケレンの募集を行っている所有者に対し通達文を送付しているとのことです。通達より7日以内に広告が取り下げられた場合、最初の違反に対しては、罰金は科されませんが7日以上経っても取り下げられない場合、$1,000〜$10,000/1日の罰金の対象になるとのことでかなり厳しい罰則を設けています。

次ページ ▶︎ | 合法的にバケレンができる条件は? 

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この記事を書いた人

東京都出身。2000年8月から一人娘とともにハワイへ移住。2005年ハワイ大学経営学部会計学科卒業後、ハワイの日系不動産会社に勤務しハワイ州不動産免許(後にブローカーライセンス)を取得。2013年、雇用による永住権を取得し、現在は不動産投資・開発・管理・売買・商業物件・バケーションレンタル等扱う現地総合不動産会社“リアルセレクトインターナショナル”で、日本人顧客の居住用不動産売買を担当。https://www.realselectintl.com/

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