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LOVE HAWAII~ハワイ通の中野亜紀がハワイのあれこれを綴ります~♯13 ハワイ(ホノルル)における固定資産税について (3/3ページ)

中野亜紀中野亜紀

2020/03/17

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購入時には毎月の経費を再確認

不動産購入時に毎月の管理費や固定資産税の支払額がいくらになるのか現在の物件詳細書で確認しますが、現オーナーの申請しているカテゴリーが新オーナーに適用になるとは限らないので、購入時に物件の利用目的や使用方法など、しっかり不動産業者に伝えて購入後の固定資産税の支払額はいくらくらいになるか確認することをお勧めします。

ちなみに新築の物件も完成後すぐは建物の評価額が反映されていないため安いですが、翌年度からは建物の評価も入るので大幅に上がります。決済後すぐの物件を購入し物件詳細に記載されていた固定資産税額のつもりでいたら、大幅に上がって予定していた毎月の経費を大幅に上回るということもあるので、きちんと説明してくれる不動産業者を見つけてください。

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この記事を書いた人

東京都出身。2000年8月から一人娘とともにハワイへ移住。2005年ハワイ大学経営学部会計学科卒業後、ハワイの日系不動産会社に勤務しハワイ州不動産免許(後にブローカーライセンス)を取得。2013年、雇用による永住権を取得し、現在は不動産投資・開発・管理・売買・商業物件・バケーションレンタル等扱う現地総合不動産会社“リアルセレクトインターナショナル”で、日本人顧客の居住用不動産売買を担当。https://www.realselectintl.com/

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