ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

LOVE HAWAII~ハワイ通の中野亜紀がハワイのあれこれを綴ります~

♯07 ハワイに住もう(居住する際の細かい手続き編)(2/2ページ)

中野亜紀中野亜紀

2019/03/26

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

在留届・在外選挙人名簿登録


様々な契約に必要となる「ソーシャル・セキュリティ・ナンバー」/写真 123RF

海外に住んでいても日本人であることには変わりありません。アメリカだけでなく海外に3ヵ月以上滞在する人は在留届を提出する義務があります。外務省のサイトよりオンラインで在留届の提出が可能です。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

罰則規定がないため実際に出していない方も結構いるようですが、届けを出すと現地の事件や事故の情報などが送られ、義務教育中のお子さんをお持ちの方は日本の教科書の無料配布も受けられます。また万が一の時の安否確認はこの情報をもとに行ってもらえます。私の娘もトラブルがあり、数日間連絡が取れなくなったのを心配した日本にいる娘の友人が領事館に問い合わせをして、領事館から私に安否確認の連絡が入ったこともありました。いざという時はこのように確認してもらえると知り心強かったです。

在留届は住民票の海外転出届とイコールではないので、日本に住民票を残したままでも提出可能です。海外転出届を出して日本の住民票を抜いた場合は、在留届を出しただけでは選挙人となりませんので、選挙で投票をしたい場合は在外選挙人名簿登録をし、在外選挙人証を取得します。この在外選挙人証が届くまで2〜3ヵ月かかるため、選挙直前での手続きでは間に合いませんので注意が必要です。また海外での生活が長くなると、煩雑な手続きをしてまで投票しようという気持ちが薄れてくるので、住民票を抜いた方はなるべく早い段階に在外選挙人名簿登録をすることをお勧めします。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

東京都出身。2000年8月から一人娘とともにハワイへ移住。2005年ハワイ大学経営学部会計学科卒業後、ハワイの日系不動産会社に勤務しハワイ州不動産免許(後にブローカーライセンス)を取得。2013年、雇用による永住権を取得し、現在は不動産投資・開発・管理・売買・商業物件・バケーションレンタル等扱う現地総合不動産会社“リアルセレクトインターナショナル”で、日本人顧客の居住用不動産売買を担当。https://www.realselectintl.com/

タグから記事を探す

ページのトップへ

ウチコミ!