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令和2年からの所得税制の改正について(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/11/28

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〇税負担への影響について

上記の給与所得控除額の10万円引き下げと、基礎控除額の10万円引き上げの改正が同時に実施されることにより給与年収850万円以下の人については、実質的な税負担は変わりません。扶養の103万円の壁にも影響しません。

年収850万円超の人については、給与所得控除や基礎控除の上限額の見直しの影響を受けるため、税負担が増えることになります。ただし、23歳未満の扶養家族がいる場合や特別障害者がいる方は新たに所得金額調整控除が設けられ、税負担が緩和されます。

個人事業者などの給与所得者でない方で合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除の引き上げにより税負担が軽減されます。年収850万円超の給与所得者の税負担の増加の目安は以下の通りです。

 

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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