建築基準法の一部改正で、空き家対策が進む?(3/3ページ)
川久保文佳
2019/07/12
取り残される文化住宅の空き家
客室にトイレを付設すれば共同トイレが不要になり、1室のマンションでの旅館・ホテル業が可能になりましたが、極小住宅においては、まだまだ居室付設のトイレが必要とされているため、2階建ての物件などでは各階でのトイレの整備などの課題が残されています。
例えば、1階にダイニングやキッチン、リビングのある住宅で2階には部屋が1つしかないといような住宅でも、2階にもトイレを設置しなくてはなりません。こうした水回りの工事は古い住宅ではかなりの大改造になります。
空き家の利活用では、宿泊業や民泊への転用はひとつの選択肢になります。しかし、実際にはまだまだ課題が多くあり、そういう場合は下宿やシェアハウスへの転用になります。
日本での労働を目的で来日する外国人も増えていますが、賃貸住宅を契約するまでの期間にビザ取得のために、居住地としての契約が必要です。また、海外での大学での単位として、日本企業での研修が要件で認められている場合もあり、インターシップのために海外から来る学生も多くいるようです。
その滞在先として、一時滞在型の民泊のような住宅は求められています。今後ますます国際化が進むことが予想され、さらなる規制緩和が進めばよりよくなると考えています。
この記事を書いた人
一般社団法人空家空室対策推進協会代表理事/株式会社エアロスペース CEO/ビーモア株式会社代表取締役タナメラジャパン(マレーシアスパコスメ)代表/jasmin(全国民泊同業組合連合会)理事
一般社団法人空家空室対策推進協会代表理事/株式会社エアロスペース CEO/ビーモア株式会社代表取締役タナメラジャパン(マレーシアスパコスメ)代表/jasmin(全国民泊同業組合連合会)理事 北海道函館市生まれ。現在の札幌国際大学 卒業後、リクルート住宅情報事業部にてライターを務めた後、IT企業を経て不動産関連事業へ転身。その一方で、化粧品とサプリメントのコンサルティングや専門家としてのアドバイザー務める。海外派遣先では、フィリピン・タイ・カンボジア・マレーシアなどで日本への輸出入をテーマにセミナーを行うなどマルチに活動している。