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個人と法人

不動産投資のメリットデメリット(2/5ページ)

井出光紀井出光紀

2019/01/22

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【法人の場合】

(資本金1,000万円以下の中小企業を前提 他項目も同じ)
法人の税率は、
実効税率で概ね23%~36%

だが、年間の利益が800万円を超えると税率が急上昇する。
さらに忘れてならないのは、別途法人住民税の均等割が年間7万円発生するということ。これは赤字であっても必ずかかる税金である。

個人とは異なり、所有不動産を売却した場合も全て上記の税率により課税される。

◆赤字の取り扱い
個人の場合は少し説明事項が多くなるが、法人の場合はシンプルな取り扱いになっている。

【個人の場合】

不動産所得で発生した赤字は、その他の所得からマイナスすることができる。

サラリーマンであれば、給与所得と不動産の赤字を合わせて確定申告を行うことで、給与所得から不動産の赤字差し引かれため、所得税の還付を受けることができる。

青色申告をしていれば、赤字の金額が大きく、赤字の金額とその他の所得の金額を合わせても赤字が残る場合は、3年間赤字の金額を繰越して、翌年以降の所得の金額からマイナスすることが可能。

ただし、赤字の場合は、不動産投資を勤め先に知られたくない方は住民税について注意が必要になる。
住民税を給料から天引きされている方については、お給料の所得と不動産所得の赤字を相殺した金額を基に勤め先へ住民税の天引き額を知らせる通知が送られることになる。

不動産所得で利益が出ていれば、不動産所得から生じた利益の分の住民税を別途自身で納付書により納める方法を選択できるが、赤字で還付を受けるような申告をした場合はそのような選択方法が設けられていない。

次ページ ▶︎ | 【法人の場合】 

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この記事を書いた人

税理士

専門学校で簿記に触れ、税理士を志す。 平成25年より会計事務所に勤務し、平成28年税理士資格取得。 現在は会計事務所の所属税理士として勤務している。 人工知能に置き換えられない、提案型の税理士を目指し、 中小企業の顧問から資産税までさまざまな業務に携わっている。

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