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2020年 重要キーワード “ハザードマップ”  注目は大規模盛土造成地が反映された「ハザードマップポータルサイト」(1/3ページ)

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文/朝倉継道 構成/編集部 画像/「ハザードマップポータルサイト」HP

水害リスクが不動産取引における重要事項説明の対象

“ハザードマップ” が、2020年の不動産関連業界の重要キーワードのひとつになっている。

その理由は、水害リスクが不動産取引における重要事項説明の対象となるからだ。2020年7月17日、国土交通省は、「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」を公布、施行は20年8月28日となる。

この背景には近年頻発する大規模水災害がある。大規模水災害が発生すれば家屋などに甚大な被害が生じることから、不動産の取引においても水害リスクに係る情報は、意思決定するうえで重要なものとなる。

では不動産を買う人、借りる人に対し、いったいどのように説明がなされるのか。その具体的な内容については、国交省から以下のようなガイドラインが示されている。

・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・(ハザードマップは)市町村が配布する印刷物または市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

なお、最初の項目にある「雨水出水」は、内水ハザードマップと通常呼ばれるものを指している。

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