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「犬神家の一族」の相続相談(5)――いかに遺留分を放棄させるか

谷口 亨谷口 亨

2021/05/08

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横溝正史の長編推理小説『犬神家の一族』。犬神財閥の犬神佐兵衛が遺した遺言状(現在の「自筆証書遺言」)をきっかけに、次々と殺人事件が起きるという小説です。犬神家の家族構成は、通常であっても相続トラブルが起きかねないような複雑なものであるうえに、佐兵衛の遺言状は、財産を簡単に相続できず、あえてトラブルを起こそうとしているようにしか思えない内容でした。

そんな犬神家の一族の遺産相続問題を、事件が起こることなく、極力、佐兵衛の思いに沿ったかたちで円満な解決策を考えようというのがこの連載です。

第1回目では、一代で莫大な財産を築いた被相続人である犬神佐兵衛という人物の人となり、第2回目では、犬神家の一族の複雑な家族関係、それを取り巻く人間関係。第3回目では、佐兵衛が残した複雑怪奇な遺言状とそこに込められた思い。そして、第4回目では、佐兵衛がもっとも敬愛する恩人の血縁者で佐兵衛が可愛がっていた野々宮珠世を受託者とした信託契約による相続案を検討しました。しかし、珠世を中心とした相続の提案では、犬神家に起こりそうな忌まわしい事件を防ぐことは難しそうです。

そこで今回は、珠世さんとは違う人を受託者にした相続案を考えてみます。

◆◆◆

受託者にとって最大のメリットを考える

第4回目では珠世さんを受託者とした相続を考えました。しかし、遺留分の問題(遺留分とは相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のこと)や、受託者であり、受益者である珠世さんにかかる負担、彼女が狙われる危険性を軽減することは難しいようです(「犬神家の一族」の相続相談(4)――「信託」を使えば犬神家で起こる事件を防げるか)。

新しい案を考えるにあたって、犬神佐兵衛さん(以下、佐兵衛翁)遺言状を改めて読み返すと佐兵衛翁は、松子さん、竹子さん、梅子さんの名前はまったく出てきておらず、ここからこの三人娘には一切相続させたくないという思いが強くあることがうかがえます。にもかかわらず、三人の娘には遺留分があるわけですから、これでは佐兵衛翁の思い通りにはなりません。

一方、佐兵衛翁には三人娘の息子である佐清くん、佐武くん、佐智くんの三人の孫に対しては財産を遺すことはやぶさかではないということが読み取れます。

そこで私が考えたのは、佐兵衛翁がなくなったあとの相続トラブルが犬神財閥の経営に影響が及ばないように、佐兵衛翁の財産を会社の経営と個人財産を分離。そのうえで個人財産の受託者を、佐兵衛翁があえて相続させたくない松子さん、竹子さん、梅子さんの三人娘にして、受益者を佐清くん、佐武くん、佐智くんというそれぞれの息子にするという信託契約のスキームです。

いわば三人娘の遺留分相当を必ずそれぞれの息子たちへ相続させることを松子さん、竹子さん、梅子さんを受託者とすることで見届けさせ、納得してもらうのです。

遺留分は必ず行使しなければならないというわけではく、三人の娘が納得すれば遺留分を受け取らない「遺留分の放棄」は、法律的にも問題はありません。このスキームであれば、三人娘本人に財産を遺したくないという佐兵衛翁の思いを叶えることができます。

とはいえ、ただ、三人が相続できる遺留分相当をそれぞれの息子に相続させるだけでは、三人娘にとってはメリットがありません。やはり、それ以上のメリットがあるということを条件にしなくてはなりません。

そこで遺言状にもあった「犬神財閥で父親と同じポストに就ける」といった条件も、信託契約に織り込みます。この条件であれば自分自身は何も相続できないけれど、息子の将来も担保されるわけですから、松子さん、竹子さん、梅子さんの三人娘も納得するのではなないでしょうか。

加えて、三人娘を受託者にした信託契約書を作るには、佐兵衛翁はこの三人娘と膝を突き合わせて話をしなければならず、そこで三人に実質的な遺留分放棄を約束してもらうことは佐兵衛翁にとっても安心材料になるでしょう。

ただ、三人の娘にとってはこの信託契約では、自分たちの息子が相続するとはいっても、相続できる財産は全財産の一部でしかありません。そうなると「残りの財産は誰が……?」ということになるはずです。

残りの財産は、当然、佐兵衛翁の遺言状にある<野々宮珠世に譲られるものとす>となります。しかし、そんなことを事前に聞かされては松子さん、竹子さん、梅子さんが納得するわけがありません。それこそ、自分たちの遺留分を息子たちに譲るという信託契約にすら反発するかもしれません。

この問題を回避するために、次のような文言を加えた「遺言方式の信託契約」を結ぶことにします。

「遺留分を除いた全財産の相続は、遺言状にて執行する」

つまり、残りの相続については、佐兵衛翁が亡くなった後に遺言状で公開するというかたちにするのです。信託契約ではこうした「信託契約半分、遺言状半分」といった方法をとることも可能です。

そして、できれば三人娘と信託契約をする際に、佐兵衛翁が「悪いようにしない」と言ってもらえば、なお結構です。

これで佐兵衛翁が生きている間は、残り半分の財産を誰が相続するか分からず、珠世さんが危害を加えられることもないでしょう。

「信託監督人」と「不適格事由」で信託契約を守る

しかしながら、佐兵衛翁が亡くなった後に遺言状が明らかになれば、やはり珠世さんに危険が及びかねません。また、佐兵衛翁が亡くなる前であっても、松子さん、竹子さん、梅子さんは残り半分の財産の行方を探ろうと、よからぬことを企てる可能性もあります。

実際、小説でも、探偵の金田一耕助がこの事件にかかわるきっかけは、遺言状の内容をめぐる相談を受けたことでした。

この危険を回避するために、古館恭三顧問弁護士に「信託監督人」になっていただきます。そのうえで信託契約書には、次のような不適格事由についての文言を加えます。

「古館恭三弁護士を信託監督人とし、すべての契約及び遺言が履行されたうえで、信託契約は執行される」

要は「松子さん、竹子さん、梅子さんの誰か一人でも信託契約の約束を守らなかった場合は、三人の息子たちが母親の遺留分相当を相続する権利はなくなる」ということを明確にして、その監督を古館弁護士にしてもらうというわけです。

古館弁護士は、小説のなかでは佐兵衛翁の遺言状を読むだけで、顧問弁護士とはいっても頼りないイメージしか私のなかには残っていません。それでも、古館弁護士を信託監督人にすることで、三人娘の暴走を抑止する力になるでしょう。

もちろん、こうした信託契約をしたとしても、佐兵衛翁が亡くなったあとに、三人娘は遺留分の請求はできます。しかし、誰か一人がそれを言い出せば、それ以外の息子の犬神財閥での地位はもちろん、佐兵衛翁の死後に明らかにされる遺言状に記された相続もできなくなるので、信託契約が破られる抑止になるはずです。

以上が、松子さん、竹子さん、梅子さんの三人を受託者とした信託契約のスキームです。

正直、複雑な家族構成の犬神家では、このスキームでも事件が起きないとは言い切れませんが、佐兵衛翁の思いに沿いながら、松子さん、竹子さん、梅子さんの三人娘と佐清くん、佐武くん、佐智くんの三人の孫が事件を起こす可能性も極力、抑えられると思います。

次回は、小説に登場する「犬神奉公会」に焦点を当てた方法を考えていきます。


『横溝正史シリーズI・犬神家の一族』(1977年TBS系列で放送/角川シネマコレクション・Amazon Prime Videoより)

「犬神家の一族」の相続相談(1)――臨終の席で明らかにされた遺言状の衝撃
「犬神家の一族」の相続相談(2)――複雑な家族関係に込められた犬神佐兵衛の思い
「犬神家の一族」の相続相談(3)―― 一族を震撼させた犬神佐兵衛の遺言状
「犬神家の一族」の相続相談(4) ――「信託」を使えば犬神家で起こる事件を防げるか

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この記事を書いた人

弁護士

一橋大学法学部卒。1985年に弁護士資格取得。現在は新麹町法律事務所のパートナー弁護士として、家族問題、認知症、相続問題など幅広い分野を担当。2015年12月からNPO終活支援センター千葉の理事として活動を始めるとともに「家族信託」についての案件を多数手がけている。

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