「犬神家の一族」の相続相談(4) ――「信託」を使えば犬神家で起こる事件を防げるか
谷口 亨
2021/04/13
横溝正史の長編推理小説『犬神家の一族』。犬神財閥の犬神佐兵衛が遺した遺言状(現在の「自筆証書遺言」)をきっかけに、次々と殺人事件が起きるという小説です。
これまでの3回は、
第1回目では、一代で莫大な財産を築いた被相続人である犬神佐兵衛という人物の人となり、臨終の席で垣間見せた財産をめぐる佐兵衛の不適な試みと一族の欲望。
第2回目では、犬神家の一族の複雑な家族関係、それを取り巻く人間関係。
第3回目では、佐兵衛が残した複雑怪奇な遺言状とそこに込められた思い。
について見てきました。
いよいよ今回は現代の弁護士である私が、佐兵衛の思いを実現しながらも大きなトラブルが起きない具体的な相続方法について提案していきます。
最初の案は、キーパーソンとなる野々宮珠世を受託者にした信託契約案です。果たして、この犬神家の相続が事件の起きないようにどう円満におさめるか――。
◆◆◆
生前の犬神佐兵衛に提案したい「信託契約」
これまでの連載で紹介してきた通り、犬神佐兵衛さん(以下、佐兵衛翁)の遺言状はとても複雑です。弁護士である私から見ると、家族間にもめごとを起こそうとしているとしか思えない内容です。
この遺言状を現代の民法に当てはめれば、間違いなく“無効”となるでしょう。
その理由のひとつを挙げると、佐兵衛翁の遺言状にあるような“誰々と結婚したら……”“誰々が生きていたら……”“誰々が死んでいたら……”といった、相続開始後の結婚や死亡を条件に相続はできないからです。
そこで今回から、いよいよ犬神家にもめごとを起こさない相続の方法を考えていきたいと思います。
もめごとを起こさない第一歩として、本来、佐兵衛翁は遺言状を作成するときに古館弁護士にでも相談するべきだったでしょう。そうすれば、なるべくもめごとが起きないきれいな遺言状が遺せたのではないでしょうか。とはいえ、佐兵衛翁は一代で巨大な財産を築き上げたワンマン経営者。弁護士に相談するなどという謙虚な姿勢は持ち合わせていなかったとも想像できます。
もちろん、推理小説なので事件が起きなければ話は進みませんが、実際に私がこうした相談を受けたと仮定して話を進めていきます。
もしも、私が佐兵衛翁から相談を受けたなら、そして佐兵衛翁の願いが叶うような提案をするなら──、私は「信託契約」を使った方法を提案します。なぜなら、信託契約は遺言状に比べて、被相続人の思いをよりかたちにすることが可能だからです。
信託契約とは、自分が亡くなる前、自分が信頼できる人に財産の管理を任せる方法です。ただし、遺言状と違って亡くなった後の財産をどうしたいのかを生前にオープンにしておくことになります。
一方、遺言書は、第1回目でも説明しましたが、自分だけの思いを書面に遺し、開示されるのは死後になります。もちろん、生前に内容を明らかにしておくことも可能ですが、内容を明らかにしないことの方が多いようです。そのため、被相続人の死後、公開された内容に不公平を感じて、まさに“争族”が起こるわけです。
佐兵衛翁が全財産を相続させたい珠世を受託者に
さっそく、佐兵衛翁の遺言状を信託契約に落とし込んでいきましょう。
ちなみに、小説の設定である昭和20年当時も信託というかたちは存在していたと思われますが、今回は現代の民法に沿ったかたちで信託契約を作成いくこととします。
信託契約を考える際、「委託者」「受託者」「受益者」という3つの関係を理解しておく必要があります。
委託者とは、財産を託す人のことです。犬神家では佐兵衛翁になります。
受託者とは、委託者から、財産を管理したり、その契約内容を執行したりすることを託された人のことです。
受益者とは、財産を受け取るなどの利益を受ける人のことです。受益者は、受託者、委託者になることも可能です。
そして、佐兵衛翁の遺言状を信託契約にする場合、まずは「誰を受託者にするか」という点から考えなければなりません。
小説を読むと、佐兵衛翁が最も大切に思っているのは珠世さんだと推測されます。実際、遺言状の初めには次のように書かれていました。
<犬神家の全財産、ならびに全事業の相続権を意味する、犬神家の三種の家宝、斧(よき)、琴、菊はつぎの条件のもとに野々宮珠世に譲られるものとす。>
受託者をひとまず珠世さんにしておくことで、佐兵衛翁の“財産は珠世に”という思いに沿うことができそうです。
そして、珠世さんを受託者にした場合、佐兵衛翁の遺言状を大きく書き直す必要はないようです。というのも、佐兵衛翁の遺言状の書き方は、まるで珠世さんを受託者にしたかのような、かなり信託に近いかたちになっているからです。
ただし、信託契約の場合、佐兵衛翁は生前に珠世さんと信託の契約を結ぶ必要があります。つまり、佐兵衛翁は生前に珠世さんに自分の財産の遺し方をきちんと説明しなければならないというわけです。
2人の間で話し合いの場が設けられていれば、遺言状にあった、
<ただし野々宮珠世はその配偶者を、犬神佐兵衛の三人の孫、佐清、佐武、佐智の中より選ばさるべからず。>
という条件もあらかじめ珠世さんの意思を確認できます。場合によっては、その時点で誰と結婚するかを決めることできます。しかし、この段階で「誰とも結婚したくない」という意思表示をすれば、その場で珠世さんは何も相続できなくなります。
そうなれば、新たな内容の信託契約を作成することになります。そして、その後に続く多くの複雑な条件も、もっとシンプルなものに書きかえられると思います。
とはいえ、こうなってしまうと、佐兵衛翁の思いは、この段階で叶えられないことになります。
ただ、小説に描かれた珠世さんからは、自ら相続をしなくても、ひとまず佐兵衛翁の思いを受け止め、最終的な財産の行方を見届けるために受託者になるという選択もしそうなイメージがなくもありません。
そこで嫌がる珠世さんを「ともかく、わしが死んだら決めなさい」と佐兵衛翁が説得し、珠世さんも嫌々ながら承諾したということで話を進めましょう。
現代の民法では「遺留分」が発生
しかし、遺言状の「全財産を珠世に譲る」のままですと、やはり心中穏やかでないのが佐兵衛翁の三人娘、松子さん、竹子さん、梅子さんであり、もめごとの回避にはなりません。
ところが、現代の民法に沿って信託契約にした場合、救いの手が浮上します。それが、「遺留分」です。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の近しい相続人に対して与えられている財産を相続する権利のこと。兄弟姉妹以外の近しい相続人とは、配偶者、子どもや孫、親や祖父母です。
ちなみに、当時も遺留分制度はあったようですが、現代のように相続人が最低限の相続を保証されるというようなものではなく、家督相続人の権利として遺留分が考えられていたようです。例えば、戸主が自由に財産処分をすると財産が散失してしまいます。すると、家督相続人は、家を継ぐという義務ばかりが課せられることにもなります。これを防ぐ目的での遺留分制度だったようです。
いずれにしろ、佐兵衛翁の遺言状では松竹梅の三人娘については一切触れられていませんでしたが、現代の民法ではこの三人は無視できません。たとえ信託にしても、三人娘と青沼静馬くんが生きていればそれぞれに遺留分があり、全財産の8分の1ずつ相続させなければならないというわけです。
この遺留分を考慮した信託契約では、遺言状の始まりにあった「全財産を珠世に譲る」は、「全財産の管理処分を珠世に託す。ただし、遺留分の行使があったときは、この分を除くこととする」などといった文言になります。
そのうえで遺言状にあった諸条件が並びます。
とはいえ、これで犬神家の一族に事件が起きないとは言い切れません。
珠世さんが佐清、佐武、佐智のいずれかと結婚すれば全体の2分の1の財産は珠世さんに譲られるかたちになるでしょうし、そうなると三人娘の取り分は圧倒的に少なくなります。そう考えると、やはり欲深い三人娘は納得しないかもしれません。
加えて、珠世さんと結婚できない2人は一銭も相続できないわけで、三人娘と同じように納得はできないでしょう。つまり、珠世さんを受託者としても、事件が起きる確率をそれほど低くできないという結論にいたります。
それに佐兵衛翁の遺言状では、
〈珠世が相続権を失うか、珠世が死亡していた場合には、犬神家の全事業は佐清が相続する。佐武と佐智は父のポストについて佐清の事業経営を補佐する。そして、犬神家の全財産は、犬神奉公会によって公平に5等分され、5分の1ずつを佐清、佐武、佐智に、残りの5分の2を静馬に与える。〉
とあり、これをそのまま信託契約のなかに入れれば、珠世さんがいなくなれば、孫の3人は財産を5分の1ずつの財産を相続できます。つまり、全財産の10分の1をもらったうえで、犬神コンツェルンのそれなりのポジションに就けるわけです。こうなっては珠世さんの命が狙われる、松竹梅の三人娘とその息子たちによって、事件が引き起こされる状況に変わりはありません。
そればかりか遺留分として三人娘にすんなり財産を分け与えるのは、佐兵衛翁の思いにも反することになります。小説を読む限り、佐兵衛翁は三人娘にびた一文財産を渡したくないように受け取れるからです。
さらに珠世さんを受託者とした場合は、事前に珠世さんに財産相続について説明しなければなりません。そのときに珠世さんが誰とも結婚しないとも言いかねません。
また、誰かを選んだとしても、珠世さんとその人に莫大な遺産を相続することになり、それをきっかけに事件に発展することは否定できません。
このように珠世さんを受託者にした信託では、事件を防ぎ、佐兵衛翁の思いは実現しない──。では、佐兵衛翁の思いを叶えてあげられる信託とはどのようなかたちになるのでしょうか。
次回以降、受託者を別の人物にしてみたり、信託の内容を少し調整してみたりして、佐兵衛翁の思いに沿った、なおかつもめごとを起こさない相続の方法をさらに考えていきたいと思います。
「犬神家の一族」の相続相談(1)――臨終の席で明らかにされた遺言状の衝撃
「犬神家の一族」の相続相談(2)――複雑な家族関係に込められた犬神佐兵衛の思い
「犬神家の一族」の相続相談(3)―― 一族を震撼させた犬神佐兵衛の遺言状
「犬神家の一族」の相続相談(4) ――「信託」を使えば犬神家で起こる事件を防げるか
この記事を書いた人
弁護士
一橋大学法学部卒。1985年に弁護士資格取得。現在は新麹町法律事務所のパートナー弁護士として、家族問題、認知症、相続問題など幅広い分野を担当。2015年12月からNPO終活支援センター千葉の理事として活動を始めるとともに「家族信託」についての案件を多数手がけている。