ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

相続法改正シリーズ #1 実家の不動産相続に大きな影響を与える可能性――「配偶者居住権」(1/4ページ)

藤戸 康雄藤戸 康雄

2021/07/21

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

法務省/©️tupungato・123RF

約40年ぶりに大改正された相続法(民法の相続関係)

2018年7月6日、国会において可決成立し、同年7月13日に公布された民法の一部(相続法)が改正された法律が、既に19年7月1日から一部施行されている。週刊誌でも、たびたび特集されて話題になった「おしどり贈与」や、「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権に制度が変わったこと、従前は相続人だけに認められていた「寄与分」について、相続人以外の一定の親族にも「特別寄与料」が認められることになった点などだ。そのなかでも最も注目を集めた、20年4月1日から施行された「配偶者居住権」については、実家の不動産を相続する全ての方々に大きな影響を与える可能性があるため、その内容や注意点を押えておきたいところである。

改正相続法の目玉とされた「配偶者居住権」

超高齢社会において「約40年ぶりの相続法改正」とあって、所管する法務省も世間一般に対する大々的な周知活動を行った。法務省の作成した案内パンフレットにも分かりやすい説明がされているので、目玉とされる「配偶者居住権」に関する説明を以下の通り引用したい(以下2点、法務省パンフレットから一部抜粋して引用)。

【配偶者居住権の新設】
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において、配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈などによって、配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

【配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税】
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされており、配偶者居住権が設定されている場合であっても、居住建物の所有者が納税義務者になるものと考えられます。もっとも改正法においては、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対して求償することができると考えられます。

次ページ ▶︎ | 新制度が創設された背景 

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

プロブレムソルバー株式会社 代表、1級ファイナンシャルプランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士

1961年生まれ、大阪府出身。ラサール高校~慶應義塾大学経済学部卒業。大手コンピュータメーカー、コンサルティング会社を経て、東証2部上場していた大手住宅ローン保証会社「日榮ファイナンス」でバブル崩壊後の不良債権回収ビジネスに6年間従事。不動産競売等を通じて不動産・金融法務に精通。その後、日本の不動産証券化ビジネス黎明期に、外資系大手不動産投資ファンドのアセットマネジメント会社「モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン」にてアセットマネージャーの業務に従事。これらの経験を生かして不動産投資ベンチャーの役員、国内大手不動産賃貸仲介管理会社での法務部長を歴任。不動産投資及び管理に関する法務や紛争解決の最前線で活躍して25年が経過。近年は、社会問題化している「空き家問題」の解決に尽力したい一心で、その主たる原因である「実家の相続問題」に取り組むため、不動産相続専門家としての研鑽を積み、「負動産時代の危ない実家相続」(時事通信出版局)を出版、各方面での反響を呼び、ビジネス誌や週刊誌等に関連記事を多数寄稿。

ページのトップへ

ウチコミ!