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大手ネット証券も参入 「証券家族信託」活用のメリット、デメリット(1/4ページ)

小川 純小川 純

2020/09/05

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イメージ/©︎Thomas Reimer・123RF

定着してきた「家族信託」

自分の死後、財産をきちんと相続させるための手段として真っ先に思い浮かぶのが遺言書だ。しかし、遺言書通りすんなりと財産を相続させられればよいが、自分自身が寝たきりや認知症になってしまった場合、持っていた資産を自由に使ったり、動かすことができず毀損するということもある。そうした場合の備えが成年後見人制度だが、これはあくまでも資産を管理するだけで資産を運用することは難しい。

中でも賃貸住宅オーナーは、物件の大規模な修繕工事、また、相続対策として売却をして資産の組み替えをしたほうがよいということもある。しかし、成年後見制度ではこうしたことに柔軟に対応することは難しい。

しかも、事前に後見人を決めて公正証書で任意後見契約しておけばよいが、なんの準備もないまま寝たきりや認知症になってしまうと、家庭裁判所によって後見人が選任されてしまう。しかも、こうしたケースでは思い通りの後見人ではなく裁判所が選任した後見人になることが多いのだ。事実、「成年後見関係事件の概況 平成31年1月~令和元年12月」によれば、親族が選任されたものが約21.8%で、親族以外が成年後見人等に選任されたものが約78.2%と親族以外から選ばれている。とくに一定額以上の資産がある場合は、親族が後見人として認められずに専門家などの第三者が後見人として選ばれることが多くなる。つまり、問題は相続だけでなく、その前の寝たきりや認知症になったときにいかに資産を守るかも重要になってくるのである。

「人生100年時代」といわれる中で、自分や自分が死んだあとの配偶者の老後の生活を安心したものにするかは大きな課題である。そこで生きている間、死後の相続という両面をカバーできる制度として注目されているのが「家族信託」だ。

「家族信託」について少し説明しておこう。

信託は、財産(資産)の所有者である「委託者」がその財産の管理・運用・処分を「受託者」に信託し、その収益を受益者が受けられるようにする契約のこと。とくに信託にあたって営利を目的としない民事信託の中でも家族間で信託するものを「家族信託」といっている。

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この記事を書いた人

編集者・ライター

週刊、月刊誌の編集記者、出版社勤務を経てフリーランスに。経済・事件・ビジネス、またファイナンシャルプランナーの知識を生かし、年金や保険など幅広いジャンルで編集ライターとして雑誌などでの執筆活動、出版プロデュースなどを行っている。

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