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家を買う前に絶対に知っておくべきこと

消費者を無視した不動産業界のやり方をわかりやすく説明します

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まずは「取引態様」について知っておこう

住宅の購入を検討するときに、まず確認しなければならないのが「取引態様」です。取引態様とは、「不動産取引における不動産会社の立場」のことで、次の3つがあります。

・売り主
・代理
・仲介(媒介)

なぜ取引態様が重要かというと、不動産会社の取引態様によって、仲介手数料が発生したり、しなかったりするからです。そのため、不動産の広告や取引をするときには、不動産会社には取引態様を明示することが法律(宅建法)で義務づけられています。不動産広告には必ず「取引態様」を明示する欄があるはずです。

仲介手数料がかかるケース、かからないケース

不動産会社が「売り主」の場合は、不動産会社が自ら所有する土地や建物を売る場合で、売り主である不動産会社と買い主の直接取引になります。

「代理」は、売り主の代理人であることを意味します。また、「仲介」は売り主と買い主の間に立って取引を行なうことです。

仲介手数料が発生するのは不動産会社が「仲介業務」を行なった場合です。そのため、取引態様が「売り主」「代理」の場合には手数料はかかりません。

「代理」の例としては、新築マンションの販売があります。新築マンションの場合、デベロッパーと呼ばれる開発業者が「売り主」になるか、デベロッパーの子会社が販売代理を行なうケースが大半なので基本的に仲介手数料はかかりません。

中古物件の場合は「仲介」がメイン

新築一戸建ての場合は注意が必要です。売り主はハウスメーカーや工務店なのですが、ハウスメーカーや工務店は建築が専門で販売力がありません。そこで、多くの場合は不動産会社に販売を依頼するのですが、「代理」と「仲介」のどちらのケースもあるので、購入を検討している物件の取引態様を必ず確認するようにしましょう。

中古物件は、売り主が個人である場合が多く、「仲介」での取引がほとんどです。不動産会社は売り主と買い主をマッチングして契約手続きまで行ないます。この場合、買い主、売り主ともに仲介を依頼した不動産会社に、物件価格に応じた仲介手数料を支払います。

この仲介手数料をめぐって、不動産業界では消費者の利益を無視した取引が横行しているのです。その内容については、次回また改めてお話ししたいと思います。

 

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この記事を書いた人

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