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「おとり広告」「広告費問題」不動産業界変革が起ころうとしています

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そして、今回ニュースとなっているのは「不動産の仲介販売」という「売買」に関係する話でしたが、違法行為はこの「不動産売買」だけに限った事ではありません。

 

不動産業界の違法行為での取締りで多く出てきている「不動産の賃貸業界」・・・。不動産業界紙を毎月のように賑わしている「おとり広告」などの違法行為。こちらは既に取締りされているのですが、違法行為は後を絶ちません。

 

その事にも十分問題はあるのですが、賃貸業界内では「仲介手数料の不正受給」の方がもっと大きな問題ですがあまりクローズアップされていませんし、取締りも非常に緩慢です。

 

「仲介手数料の不正受給」というと話は穏やかではありません。宅地建物取引業法という不動産業界の法律で厳しく規制されているにもかかわらず、この違反が顕著な業界でありながら取締りの手も「なぜかとても緩め」なんです。

 

皆さんもどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか?

 

「大家さん(貸主さん)が仲介業者に家賃2〜3カ月分の仲介手数料を取られた話を・・・。」

 

これ、賃貸住宅の仲介の場合は「不動産業者が受取れる仲介手数料の上限は、家賃の1か月分」と法律で決められていますので、完全に違法となります。

 

不動産業者の中には「広告宣伝費」として受け取っているから違法ではない・・・。という向きもありますが、法律で決められている「仲介手数料」には広告費や営業活動の経費、書類作成費用などもすべて含まれていると規定されています。

 

■更に法律では、広告宣伝費用を受取る場合の規定も決められていて・・・

 

「貸主から特別に依頼された通常の枠を超えた広告などの依頼」が貸主側からの希望で、費用が仲介手数料とは別に負担しないといけない事を理解した上で依頼があった場合に受領できると決められています。つまり、個々の部分を拡大解釈もしくは都合よく使っているに過ぎません。

 

いずれにしましても、売買の時と同様に「消費者に一方的に負担させている」形が放置されている事に違和感を覚えます。この賃貸不動産業界の貸主さんに「多めの報酬を請求する」行為は常態化しています。

 

売買の件も含めて、そろそろ変革が必要な時期に差し掛かっているという事ですね。このニュース関連の事柄は今後もお知らせしていきます。

 

現在、一般の消費者が「不動産を購入するのも売却するにも」不動産業者を介することなしには出来ません。

 


【不動産業界の広告費にまつわる記事関連リンク】

不動産賃貸募集の仲介手数料と広告費(略称AD)とは

賃貸にまつわる広告料の慣習

AD問題/不動産屋さんから入居者募集で「2〜3か月分の家賃」を請求されるケース

敷金・礼金とは? 広告宣伝費として不動産会社に流れる仕組み


おとり広告に惑わされず、不要に大家さんに費用がかさむ広告問題に対して一石を投じているサイトがあります。

ウチコミ!というサイトです。不動産会社さんに頼らないで賃貸物件を探すことが可能です。

大家さんにとっては不動産会社さんに頼らないで賃貸物件の募集をすることが可能です。

一度是非見てください。

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