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物件を賃貸して損害保険(賠償責任保険等)への加入義務を怠った場合(1/2ページ)

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【損害保険(賠償責任保険等)への加入義務】

≪借主さんからの質問≫

賃貸契約書に、入居者は「賃貸契約期間中」損害保険(火災保険、借家人賠償保険等)の保険に加入しなければいけない条項がありますが、保険に加入する必要があるのでしょうか?

また、不動産業者や管理会社の指定する保険に加入しなければいけないのでしょうか?

≪法的にはどうなのか?≫

火災保険(借家人賠償保険)は、契約期間中の借主さんの責任で発生した、火災や漏水事故などで起きる「損害賠償」に対応しています。 現在、賃貸契約のほとんどで「火災保険・借家人賠償責任保険」の加入を義務としています。

このように、賃貸契約書で保険の加入が義務とされていた場合、借主さんは保険に加入する義務があります。義務がある上で、その加入をせずに「火災や漏水」が起きた時、賠償責任が借主さんにかかる恐れがあります。

ただ、賃貸契約に保険加入の特約があったとしても、保険会社を選択する自由を制限するのは、話が違ってきます。「抱合せ販売」のような格好になり、独占禁止法に抵触する可能性があります。この点については、保険加入を勧誘する大家さん側が注意をしてください。

次ページ ▶︎ | ≪問題点と考察≫

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