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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」が閣議決定

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イメージ/写真AC

10月13日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」が閣議決定された。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」とは、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置、賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設を講ずるもの。

閣議決定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」では、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置の施行期日を令和2年12月15日とし、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」では、特定賃貸借契約に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続を定めることとしている。公布日は令和2年10月16日となる。

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