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礼金は誰へのお礼? 敷金と保証金の違いは? キャンセルしたときに手付金は戻ってくるの?(2/4ページ)

大谷 昭二大谷 昭二

2020/06/29

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敷金と保証金の違いは何か? 保証金に敷金が含まれることもある?

Q.「敷金」と「保証金」には、どのような違いがあるのでしょうか?

A.いまは「敷金」と「保証金」は、実態としては、ほとんど同じような意味で使われていることが多くなっています。しかし、厳密に言うと、次のような違いがあるとされています。

1)敷金は個人の住居の契約、保証金は事務所、店舗やテナントなどの主に法人契約によく使われています。

2)保証金は約定によって、退去時に敷引き(解約引き、償却などと呼ぶ場合もある)があることが多いのに対して、敷金は通常敷引きがなく、実費精算になります。

3)敷金は、民法第316条,第619条などに規定のあるお金ですが、保証金は法律上規定のないお金になります。ただし、判例では敷引きのない保証金ですが、実情としては敷金と同じ扱いとなっているようです。

4)保証金は、約定がないと権利の承継がありません(次の家主に引き継がれない)が、敷金は原則として新しい家主にも引き継がれます。

5)保証金=敷金+礼金という解釈もあります。つまり、保証金方式をとっている場合には、同時に、敷引きなどがある代わりに礼金を取ることがなく、敷金方式をとっている場合には敷引きがない代わりに礼金を取る地域が多いということです。

(参考)【改正後】民法第622条の2(敷金)

1 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければ
ならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、

賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

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この記事を書いた人

NPO法人日本住宅性能検査協会理事長、一般社団法人空き家流通促進機構会長 元仲裁ADR法学会理事

1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。

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