敷金の返金時期は?どのくらい返ってくる?敷金トラブルを防ぐための心がけ(2/3ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2018/10/10
①「経年劣化」とは・・・
建物や設備は、年数が経てば経つほど少しずつ古くなって劣化し不具合がでてきます。自然の流れで劣化していく=経年劣化したものは、入居者の過失ではないので弁償する責任はないんです。とはいっても、どこからが経年劣化でどこからが入居者の負担になるのかわかりづらいですよね。
例えば
・日光によるフローリングや畳の色あせ、壁紙の日焼け
・普段使っていなかった押入れの引き戸が歪み、開閉時に音が出る
・バスやトイレも経年劣化の対象になります。パッキンが故障をしたり、浴室内やトイレの壁の黄ばみ
②「通常損耗」と「特別損耗」とは・・・
日常生活で気をつけていても、多少は傷や跡、汚れなどが生じますよね。入居者さんの故意や過失ではない物件の痛みを「通常損耗」。反対に、入居者さんの過失や故意によって傷や跡、汚れなどが生じてしまった場合は「特別損耗」といって入居者さんが負担しなければなりません。
入居者さんが負担しなくてもよい「通常損耗」とは
・家具の設置による床やカーペットのへこみ
・掲示物を壁に貼るための画鋲。
(※ただし、無数の画鋲のあとや、下地のボードまで貫通するような釘の使用などは故意となり特別損耗になる)
入居者さんが負担する「特別損耗」とは
・室内での喫煙による壁や天井のヤニ汚れ、黄ばみ、床の焦げ跡
煙は吸っていた部屋だけではなく、いろいろな場所にも入っていきますので、他の部屋にも汚れがついている場合「敷金だけでは足りません」と請求がくる自体も起きてしまいます。喫煙者の方はまめにお掃除をしましょう。
・浴槽内に発生したカビ
カビが発生するのは入居者の落ち度になってしまうのでクリーニング費用が入居者の負担になってしまいます!こちらも定期的なお掃除が大切ですね(私も、さぼりがちだから気をつけよう・・・)
この記事を書いた人
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