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同じ物件での部屋の移動 定期借家契約の解約――家主から出された条件は?(1/3ページ)

大谷 昭二大谷 昭二

2020/08/27

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イメージ/©︎estradaanton・123RF

住み慣れたマンションやアパートだけれど、日当たりなどで階数を移動したいということはよくあります。そんなときの契約はどうなるのか? また、賃貸(普通借家)契約ではなく、定期借家での契約途中での引っ越しはどうなるか? 

今月はそんな2つの疑問にお答えします。

4階の部屋から5階の同じ間取りの部屋に移りたいーー手数料はかかる?

Q.契約のときは、日当たりのよい上階の部屋が満室だったので、仕方なく日当たりのよくない部屋に入居。その後、上階の部屋が空いたので、家主に部屋の移動を申し入れると、「部屋の移動はかまわないけれど、管理会社を通じて手続きをしてほしい」とのこと。

そこで管理会社に、家主の承諾を得たことを伝え、部屋移動の手続きをしたいというと、「書類作成手数料として更新手数料と同じ金額を支払ってもらう」と言われてしまった。その費用も馬鹿にならないので拒否したいけれど、部屋の移動ができないのも嫌だし……。どうすればよいでしょうか?

A.家主が部屋移動を承諾しているといっても、あとは「契約書の修正」、あるいは「契約書の作り直し」という手続きは必要になります。契約期間そのものが、従来の契約のままであるのであれば、家賃や部屋番号のみを修正すればよいだけになると思いますので、その場合は「契約書の修正」のみでよいでしょう。

しかし、家主が契約書の作り直しを求める場合には、それに従う必要があります。そこで問題になるのは、管理会社を通すことによって、多額の手数料を請求されることです。そんなときは家主に事情を説明して、家主との間で直接手続きを行ってもらうようにする。あるいは家主から手数料の減額(書類作成手数料なら、2000~3000円程度に抑えてもらう)を働きかけてもらうように、お願いをしてみてみてはどうでしょうか。

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この記事を書いた人

NPO法人日本住宅性能検査協会理事長、一般社団法人空き家流通促進機構会長 元仲裁ADR法学会理事

1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。

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