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マンションオーナーが賃貸入居前に契約解除を言われた場合

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【事例8 入居前の契約解除とその際の契約金などの取扱い】

 

≪貸主さんからの相談≫

 

賃貸契約を締結して、マンションオーナーへ前家賃・敷金・仲介手数料の支払いを済ませ、借主さんは部屋の鍵も受取り入居日を待つばかりです。その状態で、マンションオーナーが借主さんから「事情があって契約を解除したい」との申し出がありました。

 

借主さんが言うのには「まだ、入居前なので、支払った契約金など全額を返して欲しい」というお話しでしたが、どう対応すればいいのでしょうか?

 

≪法的にはどうなのか?≫

 

賃貸契約が成立してからの解除になりますので、契約の約定に従って解除の処理を行います。これは、契約してからの日数・鍵の受取り・入居の有無は、もはや何の関係もありません。賃貸契約書に「契約期間中の解除」が定められていると思います。この件は、その内容に従い処理する事になります。

 

一般的に、契約期間中の借主からの解除は、解除を希望する日時から「1か月前」までという形が多いでしょう。するとこの件の解除日は「申出の有った日から1か月後」となります。

 

ただ「1か月分の家賃を大家さんに提供する事で、即日解除する事が出来る特約」を付けているケースも多く見られます。この場合だと、1か月分の家賃を大家さんに提供すれば、即日の解除も可能です。注意するのは、先ほどからお話ししている「1カ月前」という話は、契約書を確認しないとわかりません。場合によっては「2か月前」という取決めの契約もありますので。

 

そして、マンションオーナーに契約時に支払った契約金(敷金・前家賃・礼金・仲介手数料等)については、どうなるかと言いますと〜

  • 敷金・・・・・通常の退去と同じ手順を踏んで、お部屋を大家さんに反してから返却される。
  • 前家賃・・・・契約の定めに従い清算後に返却分があれば、返納されます。
  • 礼金・・・・・契約が成立して後の話ですので、返納されません。
  • 仲介手数料・・契約が成立した段階での約定報酬ですから、返納されません。
  • その他・・・・火災保険や保証会社などの保険金は、それぞれの会社の規定(契約の規定内容)により違います。

 

≪問題と考察≫

 

今回のこのケース、簡単に説明しますと「賃貸契約は有効に締結」されていますので、仲介業者の不手際などの理由で解除される事でもない限り、説明した通りで「敷金以外は返却されない」事になります。

 

この件に関しては、「大家さん側が以上の内容で解除処理をしても、訴訟で・・・。」という心配はありません。反対に、借主さん側は、契約の時に「中途解約の特約」がキチンと謳われているかを確認してください。

 

今回の様なケースで「中途解約の特約」が無い契約だとすると、中途解約が出来ないので「2年分の家賃を支払う義務」が起きてしまいます。 通常は、この特約が無い契約も無いとは思いますが、注意してください。

 

ただ、そんな場合で「裁判で争われた場合」は、色んな状況を裁判官が判断しますので、全額になるかはわかりません。契約が成立しているのは、それ程の効果がありますので、理解しておいてください。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

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