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「購入する不動産の勘どころ」のお話し その5

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今回のお話しは「法務局」で登記簿謄本をどの様にとるのか?を分かりやすく説明します。登記簿謄本を取得するためには、基本的に下記の「交付申請書」を記入して受付に提出する事から始まります。しかし、見て頂くとお分かりいただけるかと思いますが、難解な書面です。何を何処にどの様に記載すればいいのか、分かりにくいです。

 

S28C-114011319410

 

■Aの欄は?

 

~こちらは、記入欄の一番左側に書かれている通り、請求する方つまり、あなたの住所、氏名を記入するだけの場所です。請求した登記簿が出来上がった時、この名前で呼び出しがあります。法務局によっては、受付の時に番号札を渡されて番号で呼ばれる事もあります。

 

■Bの欄は?

 

~ここが一番重要な場所です。あなたが請求したい土地などの「地番」を記載する場所です。これを間違ってしまうと、違う土地の情報をもらってしまいます。注意してください。この部分に記載する番地等は、あくまでも「地番」です。住居表示しかわからない場合、地番を調べてから記載する必要があります。

 

全ての法務局に備えられている訳ではありませんが「地番検索システム」なる端末が設置されている法務局では、これを使ってください。使い方は簡単で、住居表示が分かれば端末の地図で対照する地番を探せるシステムです。使い方等が分からなければ、法務局の職員に聞いて下さい。

 

それ以外の場合、最初から職員さんに教えてもらってください。結構丁寧に教えてくれます。建物の登記簿謄本を取る場合は、最初から職員さんに相談してください。建物もそれぞれに「家屋番号」という番号が付けられていますので、法務局の調査に不慣れな方には、難しいと思いますので…。

 

■Cの欄は?

 

~ここは、登記印紙(今は収入印紙で大丈夫です。)を貼る場所です。3年程前までは、法務局で使う専用の印紙がありました。それが「登記印紙」だったのですが、無駄なので廃止されて「収入印紙」に統一されました。原則として、印紙を貼らないで申請しても大丈夫です。登記簿が交付される時に、赤ペンなどで分かりやすく金額を書いて幾らの印紙を貼ればいいのか教えてくれます。その方が、計算や間違いなども少なくて便利です。

 

■D欄は?

 

~ここは「共同担保目録」が必要な時に✔しるしを入れる所です。

 

■共同担保って何?

 

~2つ以上の不動産を担保にお金を借りたりした時に付く物です。例えば、銀行から住宅ローンを借りた場合、今は100%土地と建物に担保を付けます。すると、この形も2つ以上の不動産の担保になりますから共同担保になります。この共同担保の目録を付けるのは、予想もしていない不動産まで共同担保になってたり、私道の持分などを持っている事を確認する為に便利ですし、安全です。

 

✔を付けて申請しても、共同担保自体が無い場合は「スルー」されます。通常の調査の場合は、「現に効力を有するもの」でとります。「全部」なんて申請は、場合によってトンデモナイ枚数になったりしますから注意!

 

■E欄は何?

 

~ここは文章を読んで頂くと分かると思いますが、通常の登記簿謄本の申請は1番上になります。この登記簿謄本が、現時点での情報の全てが記載されてきます。マンション名と書かれている部分は、マンションの住戸毎を取る時にマンション名や部屋番号(家屋番号)を記載して、建物謄本の申請で行います。

 

2番目は、何人かで不動産を持っている場合の「特定の方」の分だけの情報を取る場合。3番目は、所有者の情報のみを取る場合。4.5番目は、閉鎖つまり現在の謄本には記載されていない古い情報が必要な時のもの。なので、通常は1番目しか使いません。

 

これで、登記簿謄本はどなたにもとる事ができますね。

 

余談です。

 

~登記簿謄本は誰でも自由にとることが出来るのか?当然できます。一般への情報公開の為に作られているものですから、取る事自体には制限はありません。但し、使い方です。登記簿謄本には個人情報が満載です。ネットや公共の場所で無作為に公開したりすると処罰されたり、訴訟を起こされたり当然します。常識を持って使用しましょう。

 

次回は、法務局で調査できる「登記簿謄本」以外の書類についてです。

 

今は物件を売主が直接公開できるウチコミ!売買REVOというサイトなどもあります。
売主と直接コミュニケーション取れるので気になることは事前に確認して購入すれば安心です。
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この記事を書いた人

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