ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

再建築不可物件――相続物件にありがちな安易な古家解体をしないために(1/2ページ)

田中 裕治田中 裕治

2021/11/08

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

イメージ/©︎agm0608・123RF

不動産会社に言われるまま古家を解体

不動産を相続することは特別なことではありません。地方の不動産の場合、そこに住む、あるいは使う予定がなくても、ひとまず相続したという方も多くいらっしゃいます。

そんな不動産を売却しようとしたら、まったく売れないということは、今やよくあることです。こうした“負動産”をいかに“富動産”に変えたい、そんな思いからほかで断られた物件を引き受けています。

今回ご紹介するのは、当社のホームページを見て、ご依頼を受けたものです。

ご相談内容は愛知県知多市の物件で、10年ほど前に相続した土地を手放したいというものでした。

はじまりは売主さんが地元の不動産会社に売却相談したところ「古家があったら売れない」と言われ、かなりのお金をかけて古家を解体したことでした。

そして、古家を解体したあと、建物が建てられない土地だということが判明、さらに建物がなくなったことで固定資産税が年間12万円となってしまったということでした。当社に相談に来られる前に複数の不動産会社に売却を依頼したものの、建築不可物件ということでどこからも売れないと断られてしまったとのこと。そこでなんとかならないか、と当社にご相談に来られました。

時とともに土地の「条件」は変わる


・駅から徒歩10分
・土地面積388㎡(路地状部分含む)
・路地状敷地で軽自動車しか乗入れができない
・古家を解体し、接道要件を満たさず、建物の新築はできない
・固定資産税は年間12万円

一通りお話をうかがい、後日、現地確認に向かいました。まず、知多市の市役所などで調査してみると、当該物件は旗竿地(路地状敷地)でした。

知多市ではこうした土地は現行法(条例)によって路地部分の奥行きが15メートル超の場合、幅は全ての場所で2.5mなければ建物の新築ができません。

しかし、この土地に家が新築された当時は都市計画区域外だったため、接道要件がなく法律にふれることなく新築できたことが分かりました。

そこで建築基準法第43条の許可を取得して建築できないかといったことも検討したものの、それでも建物の建築はできないという土地ということでした。


通りから土地につながる路地
 
役所での一通りの調査を終えて、実際の物件を見に行きます。

その道々で「お隣さんが購入されれば、地続きの土地として活用ができる。きっと誰か引受けていただけるのではないか」と考えていました。しかし、実際にご近所を回ってみるとそんな甘い考えは吹き飛ばされました。

隣接地の方をご挨拶で訪問した際に、そんな話を振ってみると「タダでもいらない」とキッパリ。逆に「いつも草が伸びてきて虫が酷いからしっかり草刈りしてください」とお叱りを受ける始末でした。

次ページ ▶︎ | 建物がなくても土地は売れる

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

一般社団法人全国空き家流通促進機構代表理事、株式会社リライト代表取締役

1978年神奈川県生まれ。大学卒業後大手不不動産会社に勤務したのち、買取再販売メインとする不動産会社に転職。その後、34歳で不動産会社を設立。創業以来、赤字の依頼でも地方まで出かけ、近隣住民や役所などと交渉。売れない困った不動産売却のノウハウを身につけてきた。著書に『売りたいのに売れない! 困った不動産を高く売る裏ワザ』『本当はいらない不動産をうま~く処理する!とっておき11の方法』などがある。

ページのトップへ

ウチコミ!