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ゴミのトラブルとオーナーチェンジのトラブル その交渉方法は?(2/3ページ)

大谷 昭二大谷 昭二

2020/12/09

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オーナーチェンジによる敷金の請求や契約のやり直しってあり?

Q.住んでいる物件が売買により、家主が別の人になりました。新たな家主より「私は敷金を受け取っていないので、敷金を納めてほしい」と言われたのですが、再度、敷金を支払わなければならないのでしょうか?

A.通常の売買によって、家主が代わった場合には、新家主が敷金を受け取っていなくても、「売買価格に敷金相当額を含んでいる」と考えられています。

そのため前の家主の権利と義務関係をそのまま引き継ぐことになりますので、当然のことながら、敷金も引き継いでいるのです。したがって、敷金を再度支払う必要は一切ありませんが、新しい家主に納得してもらえるようにうまく主張することが必要でしょう。

Q.住んでいる物件が売買により、家主が別の人になりました。新たな家主より、「契約書を変更し、家賃も値上げするので、同意できなければ退去してくれ」と言われました。こういう場合、新たな家主の主張に従わなくてはいけないのでしょうか。

A.前の質問と同様、売買による家主の交代の場合、新しい家主は、前の家主の権利・義務関係をそのまま引き継ぎます。したがって、契約書の内容や家賃は、入居者と前の家主が交わした約束であり、権利でもあり、義務でもあるわけですから、一方的な変更はできません。

仲介業者と管理会社の契約書の内容が違う!?ってどういうこと?

Q.仲介業者で受け取った契約書内容と管理会社から送られてきた契約書の内容が違います。どちらが正しいのでしょうか。

A.仲介業者が、本来、管理会社が指定する契約書を使用すべきところを、自社で使用している契約書を間違って使用したことが原因になったと思われます。

そうだとすれば、正しい契約書は、管理会社が用意したものとなります。そこで、管理会社が用意した契約書の内容と仲介業者で受け取った契約書の内容が大幅に異なり、仲介業者で受け取った契約内容だったから契約したという場合には、仲介業者に対して、損害賠償を行うことが可能となるでしょう。

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この記事を書いた人

NPO法人日本住宅性能検査協会理事長、一般社団法人空き家流通促進機構会長 元仲裁ADR法学会理事

1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。

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