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負動産の流動化、 資産の海外移転の監視強化、 資産形成には支援――2020年税制改革のポイント(1/4ページ)

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©︎Artur Szczybylo・123RF

安倍晋三首相の突然の辞任によって、一気に政局へと突入した。このタイミングの辞任の理由の1つは、9月末の概算要求、その後の税制改正を新しい内閣でという考えもあった。

来年度予算編成では、新型コロナ対策、コロナ後の経済の立て直しが何といっても最優先事項になる。そこで新内閣がフリーハンドでこれに対応できるようにということもあったわけだ。来年度予算、税制改正の内容は具体的になっていないが、まずは2020年度税制改正のポイントのおさらいをしておこう。

未利用“負動産”の売却で所得控除

不動産関係で注目されるのが、新たに「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」が創設されたことだ。増える一方の空き家が社会問題化し、こうした未利用地の存在が地域の活力を減退させる原因にもなっている。

こうしたほったらかし状態の土地の流動化を図るための制度というわけ。その内容は5年以上所有している低未利用地などで建物を含めた譲渡価格が500万円以下のものを売却した場合には、譲渡所得から最大で100万円を控除することができるというもの。

制度活用の主な要件は、次のようになっている。

①譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
②所有期間が5年を超えること
③その低未利用地が都市計画区域内に所在すること
④低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村による確認が行われていること

なお、適用期間は20年7月1日から22年12月31日までの間になる。コロナ後の新しい生活スタイルでは、大都市圏から郊外への住み替え需要が増えてきている。そうした中で空き家への関心も高く、この改正はこうした空き家売却に活用されそうだ。

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