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引越しにともなう扶養控除申告書の書き方

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年末になると会社から手渡される扶養控除申告書。扶養家族がいる場合、その家族の人数に応じて控除をする(年収から課税対象額を減らす)ために必要となるもので、これを記入することで年末調整が行われます。扶養控除申告書には住所を記入する欄がありますが、記入する時期と引越しの時期が重なった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。

1月1日時点でどこに住んでいたか

扶養控除申告書を記入する上で混乱を招いてしまうのが記入欄の名前です。「住所」ではなく「住所又は居所」と書かれているため、こういう表現だと「居所ってなに?」と思われる方も多いと思います。このような表現になっているのは実質上の本拠地、居所としている場所と住民登録をしている(住民票が入っている)ところが別となっている場合を想定しているからです。

人によっては色々な事情があるため、住民登録をしているところにまったく生活の本拠がないことも珍しくはありません。そこで原則として扶養控除申告書の記入欄には、記入している年の1月1日時点で登録していた住所を記入することになっているのです。

その年の途中で引越しをしたのであれば今の住所を記入したくもなりますが、よく見ると扶養控除申告書とセットになっている源泉徴収票の住所は、同年1月1日時点のものになっているはずです。この両者の整合性が取れなくなるのを防ぐために、住所は1月1日時点のものを記入する必要があるのです。

新住所を記入するのは翌年から

その年のいつに引越しをしたとしても、12月31日までには新住所に移っているはずです。引越しをした年は旧住所を記入して提出しますが、翌年の源泉徴収票には新住所が入っているはずなので、整合性を取るために扶養控除申告書にも新住所を記入しましょう。こうすることで、どちらの年も源泉徴収票と扶養控除申告書の両方に整合性が取れるので、税務署から何らかの指摘が入る可能性が低くなります。

確定申告でも同様の対応でOK

今回はサラリーマンなどの給与所得者の方が年末調整で記入する場合を例に解説しましたが、これは自営業者などが行う確定申告でも同じです。確定申告は年明けに行いますが、前年の所得を申告するものです。前年の1月1日に登録されていた住所を確定申告書に記入し、そして扶養控除申告書にも同じ旧住所を記入すれば、こちらも整合性が取れるので問題ありません。

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