親から住宅取得資金を借りるときの注意点
土屋裕昭
2016/01/31
贈与とみなされないように借用書をつくる
親からの借り入れが贈与とみなされないようにするためには、いくつかのポイントがあります。
まず「金銭消費貸借契約書」と「返済計画書」を作成し、確実な返済を行なわなければなりません。後々、贈与と判断されないために書類を残しておくことが重要です。金銭消費貸借契約書とは、お金の貸し借りに関する契約書で、一般的に「借用書」と呼ばれているものと一緒です。「返済計画書」はその名の通り、返済計画を記載したものです。
金銭消費貸借契約書を作成する際に必要になるのが、収入印紙です。これは印紙税の納付を、収入印紙を契約書に貼る形で行うもので、この収入印紙がなければ追徴課税の対象になったり、付け焼刃的に契約書を作成したものだと判断されたりするので注意しましょう。
また、この印紙税の金額は借りたお金の額により、以下のように変わります。
●金銭消費貸借契約書に記されている金額が100万円超500万円以下…2000円
●金銭消費貸借契約書に記されている金額が500万円超1000万円以下…1万円
●金銭消費貸借契約書に記されている金額が1000万円超5000万円以下…2万円
金銭消費貸借契約書に記す必要がある項目は、「貸借が行なわれた日付」「金額」「借入金利」「返済回数」「返済期日」、そして収入印紙となります。ちなみに「借入金利」については、特段の決まりはないのですが、一般的には金融機関の住宅ローンの金利と同程度の水準であれば、問題はないとされています。また、契約書のひな型は、インターネットなどでいくつも掲載されているので参考にしてみてください。
口座振込も証拠になる
「金銭消費貸借契約書」「返済計画書」のような書類を作成するほかに、実際に返済が滞りなく行なわれていることも証拠として残しておきましょう。それが、口座振込です。子の口座から親の口座に定期的に返済されていることが確認できれば、贈与ではなく借用と判断されるので安心です。
もしそれでは不安がある場合は、あらかじめ税務署に相談し、贈与税の対象にならないようにアドバイスを受けましょう。
ほかにも気をつけておきたいことが
親とはいえ、なかなか借り入れの申し出はしにくいものです。とはいえ、自己資金として認められたり、連帯保証人が不要だったりというメリットもあります。
しかし、安易に借金をして返済が滞ってしまっては贈与税の対象になりかねませんので、以下のことにも注意しておきましょう。
まずは、借入金額が自分の返済できる金額内に収まっているのかをチェックしましょう。この大前提が崩れていては、税務署は「故意に返済可能以上の金額に設定した」と判断し、贈与税の対象となる可能性が出てきます。
そして、親の年齢です。たとえば80歳の親からの借り入れの返済期限を30年に設定してしまっては、最終返済まで親が生存している可能性はほとんどなく、これもまた「返済の意思なし」という判断で贈与税を課せられる可能性があります。
このように、親からの借用においても注意すべきポイントはたくさんあるので、慎重に贈与か借用かを検討し、マイホームの資金支援をしてもらいましょう。
この記事を書いた人
税理士
CFP、宅地建物取引士 米国アラスカ出身。一般企業勤務を経て簿記知識ゼロから3年で税理士試験合格。著書に「いちばんわかりやすい確定申告の書き方」(ダイヤモンド社)など多数。HP「相続税申告のツチヤ」にはお客様の声50件超掲載。