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住宅ローン控除の基本と賢い使い方(6/7)

確定申告と税金の還付方法について知っておこう

高橋敏則高橋敏則

2016/01/30

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確定申告に必要な書類は?

 住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンを使って住宅を取得(増改築)して居住を始めた年分の所得税の確定申告をすることが必要です。2015年分の確定申告は、翌2016年の2月16日から3月15日までに所轄の税務署に申告書を提出することにより行ないます。

 2年目からは、サラリーマンや公務員など給与所得者(給与収入が2000万円以下に限る)は、勤務先の年末調整により住宅ローン控除を受けることができますが、それ以外の人は毎年確定申告を行わなければなりません。

 以下に、土地の取得がない場合の確定申告に必要な書類をまとめました。

●住宅借入金特別控除額の計算明細書
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
●住民票の写し
●家屋の登記事項証明書もしくは請負契約書・売買契約書の写し
●(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合)認定住宅の通知書・証明書
●(増改築の場合)建築確認済証・検査済証の写しもしくは増改築等工事証明書

 土地の取得があった場合は、上記に加えて以下の書類が必要になります。

●土地の登記事項証明書もしくは売買契約書の写し
●(建築条件付きの場合)一定期間内の建築条件が明らかな書類の写し
●(土地の先行取得の場合)家屋取得の日前2年以内に購入した土地に抵当権が設定されていることを明らかにする書類

還付金はどのように戻ってくるのか

 住宅ローン控除が適用された場合、還付金はどのように戻ってくるのでしょうか?

 基本的には前納しているその年の所得税の中から還付されるのですが、住民税から還付される場合もあります。

 たとえば、3000万円の住宅ローンを組み、その年末の住宅ローン残高が2900万円だとしましょう。この場合、住宅ローン控除で戻ってくる金額は、2900万円×1パーセント=29万円となります。しかし、この人が所得税を15万円しか課税されていなかったとしたら、14万円分はどこへ行ってしまうのでしょうか?

 ここで登場するのが、住民税の還付です。実は、所得税で還付しきれない分の控除については所得税の課税所得×7%(上限13万6500円)まで住民税から還付することになっているのです。

 ということは、この人が所得税を15万円、住民税を20万円納めていたとしたら、所得税分の15万円に加えて、13万6500円の住民税還付が行われるので、合計して28万6500円が還付されるというわけです。

還付の方法は所得税と住民税で違う

 所得税の還付は、確定申告後1カ月程度で銀行振込されますが、住民税の還付は翌年の住民税から控除する形で還付となります。

 たとえば翌年の住民税も20万円だとすると、13万6500円が控除されるので、6万3500円が住民税として課せられるというわけです。給与天引きされる住民税が少なくなるので、手取り金額が増えるというイメージです。

 しかしながら、家族構成や年収などで元々所得税・住民税の支払額が少ない場合は、住宅ローン控除の仕組みがあったとしても戻ってくる税額は大きくならない(納税した分以上の金額にはならない)ので、過度な期待はしないようにしましょう。

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この記事を書いた人

公認会計士、税理士

1979年、中央大学商学部卒業。80年、公認会計士二次試験合格。アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所、監査法人を経て独立、高橋会計事務所を開設し、現在に至る。経理・財務・税務の指導ほか、中小企業の経営コンサルティングに従事。 「専門知識がなくてもわかる解説」が人気となり、税務研究会、企業の社内研修会など各種セミナーの講師として活躍するほか、ビジネス書の著者としても多くの書籍を執筆している。 著書に「相続・贈与でトクする100の節税アイデア」「小さな会社の税務がすべてわかる本」、「小さな会社と個人事業主の消費税がすべてわかる本」 (ダイヤモンド社)、「不動産オーナの節税対策/知っておきたい土地建物の税金」(清文社)、「法人税/有利選択の実務」「消費税/有利選択の実務」(税務研究会)など多数

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