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個人名義の生命保険や医療保険、法人名義に変更してメリットを享受(1/2ページ)

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イメージ/123RF

税金メリットにも可処分所得アップにも◎

万が一のときを考えて加入する生命保険や医療保険。それらの保険、個人名義で加入していますか? 法人名義で加入していますか?

もし、法人を持っているにもかかわらず、個人名義で加入しているとしたら、法人名義に変更することでメリットを受けられるかもしれません。

当然ですが、個人名義の場合は給料のうちの可処分所得から保険料を払うことになります。しかし、法人名義にすると、会社の経費で保険料を払うことができます。つまり、法人名義で保険に加入することで、税金メリットが発生したり、可処分所得も増えたりすることになるのです。

また、経営状況によっては、資金繰りに活用することも可能です。万が一、資金繰りが悪くなった場合、法人名義の保険を解約すればキャッシュを得ることができます。あるいは、保険料は払い続けたまま、貸付制度を利用することも可能です。

しかし、ここでひとつ気になることが、法人名義で保険に加入した場合、万が一のときの保険金をご遺族が受け取ることができるのかということではないでしょうか。

これについては、会社で「退職金・弔慰金規定」を設けておくことでいったん会社が受け取った保険金を家族に渡すことができるため、問題はありません。

法人名義に変更する際の注意点

ただし、個人名義の保険を法人名義に変更する際には、次のようにいくつかの注意点もあります。

●保険の種類によって経理処理が異なる
簡単に分けると、貯蓄性がある保険料は資産計上、掛け捨てタイプの保険料は損金算入となります。

●解約返戻金がある保険を名義変更する場合は、個人から会社への贈与となる
名義変更する時点の解約返戻金相当額が個人から会社への贈与となるため、課税の対象となります。掛け捨て型の保険で解約返戻金がない場合は無償譲渡することができます。

●解約返戻金の返戻率によって損金割り当てが変わる
解約返戻金がある保険については、保険料を全額損金算入できるケースや半分程度損金算入できるケースなどがあります。

●医療保険の損金算入は最大で年間30万円まで
医療保険については、1つの契約で30万円以下の年間保険料なら損金に算入が可能です。しかし、年間100万円の保険料を払っていたとしても、特殊な計算方法により、数万円しか損金に算入することができない可能性もあります。また、給付金についても、個人に見舞金として給付する場合は社会通念上妥当な額となります。これについては、所轄の税務署によって扱いが異なるため、税理士に相談するべきポイントです。

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