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公務員のアパート経営

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■公務員のアパート経営は可能!

「公務員でありながらアパート経営を行う」ということが、現実には可能です。「不動産投資は副業じゃないのか?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、例えば親族から賃貸物件を相続して大家になったり、離婚して住まなくなった家を売ることができずにやむなく賃貸物件にしたり、現実の人生では様々なことが起こり得ます。

このため、公務員であっても一定規模以下の賃貸物件であれば副業に当たらないとされているのです。

では、「一定規模以下」とは具体的にはどれくらいでしょうか。これは簡単に言えば「5棟10室以下」になります。

独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること
独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること

この場合は「一定規模以上」に当たると人事院規則に定められているのです。これらに該当すると申告して許可を取る必要が出て来ます。逆に言えば、一定規模以下であれば申告も許可も必要ありません。

注意点としては、必ず管理会社に管理業務を委託する必要があること。自主管理をしてしまうと、専業で大家業を行っていることになり、副業禁止規定に違反してしまうからです。また、年間の家賃収入が500万円以上に達すると、やはり自営=副業と見なされます。

万が一副業と見なされてしまっても、すぐに懲戒処分を受けるわけではありません。職場に申告して許可が下りれば問題ないのです。できれば事前に許可の取り方を確認しておきたいですね。なお、地方公務員の場合は自治体によって独自の規則が定められていることがあります。

これらの条件をクリアした場合、公務員には信用力の点でかなりのアドバンテージがあると言えます。何と言っても、融資を受ける際に有利です。医者や上場企業勤務の人などと同じように、いわゆる属性が優れていると見なされるからです。

融資=借金ですが、借金は時間を買うことだとも言えます。例えば、不動産投資に1000万円必要だとすれば、信用力のない人は働いて貯めるしかありません。しかし、1000万円という額を達成するには、1年で100万円貯めても10年かかる計算になります。

これに対し、公務員であれば1000万円を融資してもらうことはそれほど難しくないはずです。信用力がない人が10年かかるところを、すぐにチャレンジできる。これは明らかなアドバンテージであると言えるでしょう。

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この記事を書いた人

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