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自治体による空き家対策

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■深刻な空き家問題に対応するための特措法

 

何らかの理由で空き家を所持するようになっても、賃貸できれば問題はありません。しかし、田舎で借り手がいなかったり、老朽化が激しかったりすると、解体して土地を活用したり、売却したりしようと考えることでしょう。空き家も老朽化が進むと不良のたまり場になったり、倒壊の恐れが出てきたりして、近所から苦情が来ることもあります。

 

ところがこれまでは固定資産税の関係で、なかなか解体に踏み切れないという事情がありました。固定資産税には特例があり、土地が建物の敷地になっている場合、住宅1戸につき敷地200㎡までの固定資産税を1/6に、200㎡を超え床面積の10倍までの固定資産税を1/3に軽減します。

 

ところが建物を解体すると、建物の敷地ではなくなってしまうので、固定資産税が最大で6倍に増えてしまうのです。さらに解体費用もかかりますので、解体して更地にしようとしても簡単にはできなかったのです。

 

そこで登場したのが空き家対策の特別措置法です。この法律により、「ごみ屋敷」や壊れかけた空き家を自治体の権限で強制撤去できるようになりました。また、例えば東京都豊島区では、独自に空き家対策条例を施行しています。

 

ただ、これらの法律や条令で扱われるのは極端に状態の悪い家屋だけです。単なる中古の空き家の場合は別途方策を考えなければならず、家主だけでなく自治体も頭を悩ませ続けています。

 

■徐々に充実してきた自治体の空き家対策

 

使われない空き家対策として、一部の自治体では地域の高齢者が集まるコミュニティー拠点として活用しようと試みています。また、空き家の賃貸・売買情報を提供する「空き家バンク」を設置する自治体も増えてきました。これは人口減少対策だけでなく、地域活性化にも貢献できるものとして期待されています。一部の自治体では改修費の助成制度も導入し、入居者を募集しやすくしています。

 

京都市では空き家活用・流通支援等補助金を設け、空き家の売却や賃貸につなげようとしています。これは古い建物を補修しながら大事に使ってきた京都ならではの発想ですが、各地の自治体から注目を集めています。

 

今まで日本では新築ばかりがもてはやされる傾向があり、空き家対策は後手に回ってきました。しかし今後はきちんと補修された住宅であれば適正な価格で売買されるようになっていくでしょうし、リフォームローンなどもより整備されると考えられます。空き家を抱えてしまった場合もあきらめず、まずは自治体の空き家対策を確認してみると良いでしょう。

 

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この記事を書いた人

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