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宅地建物取引業とはどんな免許なのか?(1/3ページ)

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「宅地建物取引業」いろんな説明が世の中に溢れていますね。簡単にいってしまえば不動産業という事なんですが、少し違った切り口からやさしく説明してみようと思います。

 【そもそも宅地建物取引業とは何なのか?】

不動産の売買、仲介、交換、賃貸の仲介などの不動産の取引に関与する仕事を行う事をいいます。この仕事をする為には、都道府県知事に免許の申請を行い「免許」が無ければできません。

「免許」とは、運転免許の様に持っていない人が車を運転すると「無免許運転」で取締られますよね。不動産業も「無免許」ではバッチリ取締りを受けてしまいます。ここが他の商売と違う点です。

ただ、不動産に係る仕事でも1つだけ「無免許」で出来る事があります。これは「自分の不動産(建物やアパートなど)を自分自身が賃貸する事」これだけは「宅地建物取引業」には該当しません。法律でもそのように規定されています。

 

なぜなのか? 実は簡単な話で、これが「宅地建物取引業」になってしまうと、全国の大家さんも全員がこの「宅地建物取引業の免許」を取らなければいけなくなってしまいます。免許が必要では、賃貸住宅の大家さんが存在できなくなりますので、こんな感じです。

実際の大家さんは、自分で不特定多数のお客さんを集める術を持ちませんので、不動産屋さんに頼むわけです。そして、免許が必要な事で簡単に異業種から参入しにくい業界でもあります。

その上、法律の関与が半端ではありません。宅地建物取引業法に始まり、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、文化財保護法、などなど…。他にも、税金に関する知識、金融機関の住宅ローンなどの知識、不動産の取引慣習やトラブルなどの対処の為の民法や過去の判例・・・。こうして上げて行ってもキリがありません。

仕事としては「人の財産に係る大変な仕事」になります。専門知識を沢山持って、お客様の人生を預かる「崇高な仕事」と言えると思います。

次ページ ▶︎ | この免許はどうやって取るのか?いくらかかるのか?

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この記事を書いた人

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