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普通借家契約とは|貸主からの解約や中途解約について(1/2ページ)

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「普通借家契約」とは、建物を賃貸して住居とする為に「借主と貸主」で取り交わす契約の事です。この契約は「借地借家法」が大本になっています。この借地借家法の成立した状況から、話をしていく方が「しっくりとわかり易く」なると思いますのでその説明からしていきます。

 【借地借家法成立の経緯】

「借地借家法」はもともと大正10年4月に成立した「借地法」「借家法」という2つの法律が大本でした。この法律が出来た当時にも、その当時にも「当時の民法」が存在し取引の「公正・平等を原則」にした物でした。

ただ、大正時代の「地主」(大家さん)と「店子」(借家人さん)には、現在では想像しにくい「立場の違い」が存在していました。当時は、今のように個人が自由に住宅を購入できる時代ではありません。ハウスメーカーもほぼいませんし、住宅ローンも存在しません。

因みに、銀行の住宅ローンが商品として市場に登場するのは、昭和42年です。その当時、土地を所有していたのは「大地主や企業、上流階級の方々、政府」がその殆どでした。農家は別として、一般の庶民は土地を借りる、建物を借りるしかありませんでした。

ここまでの説明でも十分に伝わったかもしれませんが、当時の日本にはまだまだ階級の様な物が残っていました。そして、土地・建物を所有しているのは上級の方です。もうすでに力関係が発生しています。

昭和に入ってからでも実質的には階級制度はなくなっていないのですから…。そのなかでは、弱者を守る法律にしなければ成立しない訳です。そんな背景があって、借地借家法は借主さんを保護する色合いが強くなっているのです。

皆さんも記憶に新しい部分では「バブル時代の地上げ」の立ち退きなどでも、酷い追い出しが行われたりしていましたし、現在でも賃貸住宅の退去時の「原状回復」の揉め事なども、その延長ではないでしょうか。

次ページ ▶︎ | 【普通借家契約とはどんなものか】(建物の賃貸借契約) 

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