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主婦のパート収入にある「103万円の壁」とは?

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引越しを機に、新しい町でパートを始めて家計の足しにしようと思っている主婦の方は多いと思います。引越しだけでも何かと物入りですし、マイホーム購入にともなう引越しともなれば住宅ローン返済の問題もあります。そんな中で少しでも稼いで家計の足しにしたいという考えを持つのは、とても前向きなことだといえるでしょう。

しかし、そこに立ちはだかるのが配偶者控除という税制の問題です。時間があっていくらでも働けるからといって、主婦がパートで稼ぎ過ぎると税金の問題が発生することについては、一度は耳にしたことがあるかと思います。世帯所得全体から見て、主婦のパートというのはいったいどこまで稼ぐのが最適なのか?そして抑えるべき金額はいくらなのか?今回はこうした配偶者控除の疑問にお答えしたいと思います。

主婦のパート収入は103万円までが非課税

夫がフルタイムで働いている世帯で、その妻が主婦という立場でパート収入を得ると、同じ家計内でのお金の動きと見なされるため、世帯収入として加算されます。

先に金額の上限を述べておくと、103万円が年間のパート収入上限となります。この内訳は基礎控除という誰にでもある38万円の控除と、給与所得控除の65万円を足したものです。

この103万円という数字は広く知られているので「主婦のパートは103万円以上稼ぐと税金をとられる」というイメージだけはご存じの方も多いと思いますが、103万円を超えない限りは控除範囲内に収まるので、所得税が発生しないのです。

103万円の壁の次には141万円の壁が

このいわゆる「103万円の壁」はそれほど高くない金額であるため、毎月8万円以上のパート収入を稼ぐと突破してしまう可能性が高くなります。これくらいの金額を稼ぐ人は少なくないので、この場合は税金が掛かってしまって不利になるのではないでしょうか。

年間103万円を超えた方が次に気にすべきなのが、いわゆる「141万円の壁」です。これは配偶者控除ではなく「配偶者特別控除」と呼ばれる税制で、103万円を超えた分は段階的に控除の対象となる仕組みになっています。その最大値が年間所得76万円となっているので、給与所得控除の65万円と合算すると141万円となります。これが141万円という数字の正体なのです。

ただし、この配偶者特別控除を受けるためには「主たる納税者の年収が1000万円以下であること」などの条件が付きます。そのため夫が高収入である場合などは適用されません。

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この記事を書いた人

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