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大家さん・不動産会社が本音で答える「賃貸不動産経営管理士のメリット」とは?

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大家歴11年のなっちーさんと賃貸管理のプロである上田さんに「賃貸不動産経営管理士」についてお聞きしました

本記事は賃貸不動産経営管理士協議会の提供でお送りします。

  ▼前回の記事はこちら
入居後のトラブルに備えたいあなたへ 賃貸経営の基礎「賃貸不動産経営管理士」について


前回の記事では、入居者との揉め事など入居後に起きるトラブルが増加する中で、今だから身に付けたい賃貸管理に特化した国家資格「賃貸不動産経営管理士」についてまとめた。

今回は、大家歴11年で複数棟の賃貸経営をしているパート主婦大家のなっちーさんと、オーナー兼管理会社として賃貸業に携わる株式会社アークス幸和不動産の上田さんにインタビューを行った。実際に「大家さん」と「管理会社」のそれぞれの立場から、入居者とやりとりをする上で実際に経験したエピソードや賃貸管理についての知識を身に付ける重要性について学べる内容となっている。


戸建て18戸、区分マンション3戸、集合住宅2棟を所有しているベテラン大家のなっちーさん。賃貸不動産経営管理士の資格取得を今年受験予定。

――これまでの賃貸経営でのトラブルや賃貸不動産経営管理士との出会いは?
小さなものから大きなトラブルまでいろいろありますね。
例えば、入居者が無断で壁や建具、キッチンのレンジフードといった箇所まで真っ白に塗装してしまったこともあります。その時は退去時にどうしてよいか分からず、原状回復費用の請求もできずにそのまま退去されてしまいました。

他にもいろいろなトラブルはありましたが、このようなトラブルを減らそうと大家同士の勉強会やインターネットなどで情報を入れているのですが、そこでたまたま「賃貸不動産経営管理士」という資格があることを知りました。
賃貸不動産経営管理士協議会が発行しているテキスト「賃貸不動産管理の知識と実務」を読んでみると、約50ページにわたり退去時の対応について記載がありました。特に原状回復については、ポイントや事例などが分かりやすくまとまっていて「これは実用的な内容だ!」と感じました。他にも入居者や不動産会社に対する適切な対応や、建物の設備等まで記載があったので賃貸管理に関わる法律を知りながら実務も学ぶことができるので心強い資格だと感じました。

大家になって11年目の今では、これまでの経験を通して得た賃貸管理の知識がありますが、過去に体当たりで学んできた内容が体系的にまとめられていて、賃貸不動産経営管理士の勉強をしていればもっとうまく対処できたのかなと思いました。
皆さんにはぜひテキストだけでも一読してみて欲しいですね。

――賃貸不動産経営管理士についてどのような印象をお持ちですか?
今特に取得したい資格の一つです。大家が知っておくべき管理の知識は幅広く、令和3年に賃貸住宅管理業法という賃貸管理についての法律が初めて作られたことで、大家と不動産会社の間にしっかりとしたルールができました。また、令和2年に改正された民法によりあやふやであった原状回復についても明確化されるなど、めまぐるしく変化しています。

当然、大家もそういった情報を得て賃貸経営をしなければいけないのですが、その知識をまとめて得られるのが賃貸不動産経営管理士ですね。
賃貸管理業務だけでなく、建物の設備、メンテナンス、相続、税金まであらゆる事項を勉強できるため、既に大家業を行っている方はもちろん、これから不動産経営を始めようと考えている方は学んでおいて損はないと思います。

またこの資格を保有していれば、不動産会社に対して円滑にコミュニケーションを取ることができ、ストレスを抱えず大家業を行うこともできますし、ウチコミに物件を掲載する際に『賃貸不動産経営管理士を保有しているので、入居中に万が一トラブルが起きても適切に対応させて頂きます』と他の大家との差別化につながります。


株式会社アークス幸和不動産 上田さん。オーナー兼管理会社として物件の管理業務に携わっている。賃貸不動産経営管理士の資格を取得している。

――賃貸不動産経営管理士を取得したきっかけを教えてください。
弊社は、売買仲介、買取ならびに賃貸仲介、管理をメインとして行っており、
賃貸住宅管理業法が施行されて国家資格になるということで、賃貸管理業をやっている以上はしっかり内容を把握しておかないとオーナー様へご迷惑をかけてしまうことや、法律に抵触してしまう可能性があるため資格を取得しておく必要があるなと感じまして、令和4年に取得しました。

――資格取得後に変化はありましたか?
名刺に「賃貸不動産経営管理士」と記載しているのですが、オーナー様から「資格を取ったの?賃貸管理にも力を入れているんだね。」と言っていただけることが増え、有資格者であることで一定の信頼や安心感を与えることができると感じています。

賃貸不動産経営管理士証見本

また、改めて賃貸管理・経営について考えるきっかけにもなりました。日々業務で携わっているので身近なものではありますが、賃貸不動産経営管理士の資格勉強をきっかけに管理業務フローや提案内容を見直したことでオーナー様に満足いただけることが増えたと感じています。

――不動産会社目線でこの資格を持っている大家さんが増えることをどう思いますか?
とてもいいことだと思います。自主管理をしている大家さんが積極的に賃貸管理について学ぶことで、事前にトラブルを抑止できる方と、そうでない方に分かれると思います。トラブルが少ないほうが不動産会社としても安心して客付けが行えるので、賃貸不動産経営管理士について多くの大家さんに知っていただきたいです。

また、委託管理をしている大家さんも、管理を任せて終わりではなく本当に適正な賃貸管理がなされているかを判断できる材料になると思いますので、賃貸経営に携わる方は身に付けておくに越したことはないと思います。

――大家さんに一言お願いします
賃貸不動産経営管理士という資格は、賃貸管理業務を体系的に学ぶことができる資格だと思います。賃貸物件を購入する、運営するという点で賃貸管理に関わる知識を身に付けておくということは非常に有益になると思います。また、国家資格となったこともあり、実際に関わる方へ賃貸管理に関するプロであることを示すこともできるので、証明としても取得しておくと心強い資格だと感じています。

――お二人ともありがとうございました。
既に物件を所有している方、今後所有する予定がある方も「賃貸管理の知識」について資格勉強を通じて身に付けてはいかがだろうか。




また、「賃貸不動産経営管理士ってどんな問題が出るの?」と思った方に向けて、賃貸不動産経営管理士公式HPにて公開されている過去に出題された問題を2つご紹介します。

【問 1】 賃貸住宅の管理の実務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(令和3年試験より引用)

1)借主の入れ替えに伴う鍵交換のタイミングは、新しい借主が決定した後ではなく、従前の借主が退去したときが望ましい。

2)空室は、劣化や傷みをできるだけ防ぐため、室内に立ち入ることは望ましくない。

3)共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割である。

4)建物共用部分の廊下や階段に借主の私物が放置されている場合、賃貸住宅管理業者は発見後、直ちに自らその私物の移動や撤去をする必要がある。


答え










答え【3】

【問 2】 賃貸物件の借主の義務に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。(令和元年試験より引用)  

1)貸主が借主の用法遵守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない。

2)親族が貸主である賃貸借契約の場合、借主は、賃貸借契約終了後、賃貸物件返還までの間、同物件を自己の財産のためにするのと同一の注意義務をもって保管すれば良い。

3)賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、借主は貸主がその事実を知っていたときでも、貸主に対して通知する義務を負う。

4)貸主が賃貸物件の保存を超える行為をしようとする場合でも、借主はこれを拒むことができない。 


答え











答え【1】


↓その他の過去試験や試験内容などの情報についてはこちら↓
過去の試験問題一覧
令和6年度 賃貸不動産経営管理士試験実施要領(国土交通大臣登録試験)

一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 HP

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この記事を書いた人

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