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不動産取引をめぐる見えないお金の流れ(9)

賃貸物件オーナーも不動産会社にカモにされている(1/2ページ)

大友健右大友健右

2016/02/15

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賃貸物件の仲介手数料の流れ

前回は、不動産取引のステージにおいて「家を売りたい」と考えている売り主が圧倒的に不利な立場におかれていることを解説しましたが、それでは「家を貸したい」という貸し主についてはどうでしょうか?

残念ながら、こちらもいまのところ、不動産会社に骨抜きにされているというのが現状です。


(図1)仲介手数料は「家賃1カ月分」が上限

宅地建物取引業法(宅建業法)では、不動産会社が受け取ることのできる報酬額に上限が決められていて、それは「家賃の1カ月分」です。もし、不動産会社が借り主から半月分の仲介手数料をもらったとすると、建物のオーナー(貸し主)からもらう仲介手数料は半月分が上限となるわけです。もちろん、借り主から1カ月分の仲介手数料をとったとすると、貸し主から仲介手数料をもらうことはできません(図1)。

ところが、貸し主がなかなか見つからなかったりすると、オーナーはあせって不動産会社に「早く決めてください」とせっつくケースがよくあります。そういうとき、たいていの不動産会社は「ADを家賃の2カ月分くらい乗せてもらえば、すぐに決まるかもしれませんよ」という悪魔のささやき用意しているものです。

ADとは「広告料」のことで、宅建業法の定めをすり抜けて不動産会社の利益を確保するための手数料ですから、効果はバツグン。払えばすぐに借り主が見つかったりします。

AD(広告料)はどのように流れていくのか


(図2)オーナーはADという余計なお金を払っている

この場合、ADがどんな風に使われたかを解説してみましょう(図2)。貸し主であるオーナーの窓口を担当している不動産会社A(これを元付不動産会社といいます)は、借り主の窓口になっている不動産会社B(これを客付不動産会社といいます)に家賃1カ月分のADを払って借り主を見つけてくるのです。

B社にとっては、借り主から仲介手数料をもらい、なおかつ元付不動産会社のA社から1カ月分のADをもらえるわけですから、「両手」取引となってバンバンザイ。一方のA社は、オーナーから2カ月分のADをもらっていますから、B社に1カ月分のADを支払っても手許に1カ月分の利益が残るので結果はまずまずだといえるでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社ウチコミ 代表取締役 株式会社総研ホールディングス 代表取締役 株式会社プロタイムズ総合研究所 代表取締役 1972年生まれ。大手マンション会社で営業手法のノウハウを学んだのち、大手不動産建設会社に転職。東京エリアにおける統括部門長として多くの不動産関連会社と取引、不動産流通のオモテとウラを深く知る。 現在、株式会社プロタイムズ総合研究所 代表取締役として、住宅リフォームを中心に事業を展開。また、株式会社ウチコミ 代表取締役として、賃貸情報サイト「ウチコミ!」を運営。入居の際の初期費用を削減できることから消費者の支持を集める。テレビ・新聞・雑誌などメディア出演も多数。

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