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緊急事態宣言解除後の不動産収入対策(1/2ページ)

森田雅也森田雅也

2020/06/05

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先日、全国で緊急事態宣言が解除されました。これに伴い今まで休業していたお店が営業時間を短縮して再開するなど街にも経済の再開が見受けられるようになりました。しかし他方では、緊急事態宣言解除を待てず倒産した会社が全国で150社以上にも及び、倒産までいかずとも、閉店を決めたテナントチェーン店や個人経営店も多々あると日々報道されています。今後、賃貸人としてどのような対処方法があるか、以下段階的に「1.賃貸人全般について」、「2.個人事業主の賃貸人について」、「3.法人の賃貸人について」と順を追ってご紹介いたします。

1.賃貸人全般について

まず、賃貸人全般についてご紹介する際にも、居住用として利用しているのか、賃借人が事業用(飲食店や娯楽店など)として利用しているのかによっても変わってきます。

①居住用の不動産賃貸
不動産投資物件が居住用の場合では、さまざまな支援金や援助を賃借人に活用してもらい家賃を支払ってもらうよう交渉しましょう。以下が対象となると思われる支援金・給付金になります。
○特別定額給付金(国民全員に10万円の給付金を支給)
○住宅確保給付金(要件を満たせば原則3か月間家賃が支給される)
○緊急小口資金の貸付制度(主に休業された方向けの無利子での貸付金)
○総合支援資金の貸付制度(主に失業された方向けの無利子での貸付金)

日々状況が変化している昨今では、賃借人が制度自体を知らないということもありますので、賃貸人としてはこういった制度を紹介することによって、まずは契約通りの家賃を支払ってもらいましょう。それでも、支払えないという場合に前回のコラムで紹介したような敷金の充当、期間限定の家賃減額、場合によっては任意の退去などを含めて交渉をすることになります。

②テナントなどの事業用不動産賃貸
事業用においても支援金や給付金がありますので、まずはそちらを活用してもらい家賃を支払ってもらうよう交渉しましょう。①に記載したもの以外の支援金・給付金は以下のとおりです。
○家賃支援給付金
○持続化給付金

家賃支援給付金とは、休業を余儀なくされた事業者や売り上げの大幅減少に伴い、事業者を圧迫している家賃の支払い問題に対応するため新たに制度化される予定の支援金のことです。通常事業者の固定費は家賃や人件費となりますが、人件費は雇用調整助成金などで補填できたとしても家賃を補填する制度がなかったために新設されました。しかし、この家賃支援金は全額支給ではないことや、期間が6カ月と短期なため家賃に満たない場合には持続化給付金の給付金なども併せて家賃を支払ってもらうことになるでしょう。6カ月の対象期間は、今後のコロナによる第2波や経済の状況によって伸長されることもありますので、最新の情報をご確認していただくようお願いします。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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