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ADRを利用すると入居者に変わって行政側の専門家が対応してくれる

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3 紛争解決についての実効性の確保や担保措置の存在がある事。

 

ADRの「委員・特別委員」は、申請した消費者の後見的な役割をしてくれます。申請者に代わって事実調査を行ったり、手続きに応じない相手方の説得を行なう事や「委員・特別委員」が期日を指定して相手方を呼び出して交渉等を行なう、まるで訴訟の様な流れがあります。

 

他にも法令に基づいた関係書類などの提出要求や義務履行の勧告などが行えます。

 

言い方は良くないかもしれませんが、今までは借主個人が不動産業者などのプロを相手に奮闘させられていた交渉などがADRが介在してくれることで、行政側の専門家が対応してくれることになります。

 

すると、不動産会社側もむげな対応や不誠実な対応を取る訳にはいか無くなります。

 

更に、法的な根拠を明確に提示される訳ですから・・・。消費者の助けになる事は間違いないと思います。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

大家さんも自分で動いて集客をしてくることが大事です。しかし、これまでのシステムでは自分でできることは限られていました。そんな中出来上がったのが大家さんが自分で物件を紹介できるサイト、ウチコミ!です。

所有されている物件の募集をかけることが可能です。大家さんであれば是非一度見てください。

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