ADR(裁判外紛争手続)の特徴
ウチコミ!タイムズ編集部
2015/01/16
【ADR(裁判外紛争手続)の特徴】
1 消費者問題に関する専門的な知識を持つ「委員・特別委員」が手続きを担当する事。
「委員・特別委員」は実務経験豊富な弁護士や各分野の専門家(医師・建築士など)や消費生活相談員で構成されています。紛争者間の「仲立ち・交渉・苦情処理等」を一体的に行う。
つまり、借主側からすれば「専門知識を持った第三者的な味方」が出来る事になります。
現状で考えれば、借主さん側について「交渉・説得」等を請け負う人が皆無ですから、非常に心強いですね。
協力してくれる人も「行政機関所属の弁護士等」ですので、相手側との格差を補い対等の立場での交渉が可能になるわけです。個人間の利益が相反する交渉では、とかく感情的な問題に発展しやすいです。
こういった問題解決には、専門知識を持った第三者が介入するのがベストな方法と言えます。
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