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税制改正について(1/2ページ)

野田洋介野田洋介

2020/02/25

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〇はじめに

年が明けて税制について一部改正がされています。それらの中から主に個人に適用される土地やNISA、扶養に関連する改正について紹介いたします。

〇未婚のひとり親への寡婦(夫)控除

① 未婚のひとり親への寡婦(夫)控除の適用
令和2年分の所得税について、未婚のひとり親について寡婦(夫)控除(所得税35万円・住民税30万円)が適用されます。適用条件は、離別・死別と同様です。
② 寡婦(夫)控除の見直し
寡婦(夫)控除について、以下の見直しが行われます。
・寡婦に寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円「年収678万円」以下)が設けられます。
・住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある場合には、控除の対象外となります。
・子ありの寡夫の控除額が、子あり寡婦の控除額(所得税35万円・住民税30万円)と同額になります。

寡婦(夫)控除の見直し

〇低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

空き地、空き家、空き店舗、工場跡地のほか耕作放棄地、管理が放棄された森林や一時的に利用されている資材置場や青空駐車場などの取引価額が低額なために取引コスト等が相対的に高くなることで取引が進まず、利活用されていないまま所有されている土地があります。それらの低未利用地の活用促進のため、下記の要件のもと、譲渡所得について100万円の特別控除が創設されます。
 [土地の要件]
 ・都市計画区域内にある低未利用土地等であることについて市区町村長の確認がされたもの
 ・その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
 ・譲渡価額が500万円以下であること
 ・譲渡後の低未利用土地等の利用についての市区町村長の確認がされたもの
 ・一定の日から令和4年12月31日までに譲渡されたもの

次ページ ▶︎ | 〇NISA制度の見直し・延長 

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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