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改正民法(相続法)の施行

野田洋介野田洋介

2019/06/26

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イメージ/123RF

はじめに

相続法が平成30年7月6日に成立し、すでに自筆証書遺言の方式の緩和については、1月17日から施行されています。7月1日からは「遺産分割における税法と民法の齟齬の解消」、「遺留分制度の見直し」、「相続以外の者の貢献に寄与する制度」等が施行されます。

配偶者控除の特例で贈与した居住用不動産の持戻しを免除

・税法と民法で異なる考え方
税法では、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与が行われた際に、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる贈与税の配偶者控除の特例があります。

この特例を使った場合、居住用財産の贈与は贈与税を申告したうえで行われ、被相続人の財産から切り離されることになります。

ところが、旧民法においては、税制上の特例を使って生前贈与された不動産であっても配偶者の特別利益とされ、被相続人から遺産の先渡しを受けたものとして考えます。

贈与された不動産の価格が遺産に加算(持戻し)されて遺産総額を算出するため、遺産額について税法と旧民法との間に食い違いが生じていました。

・配偶者の老後の生活保障に配慮
改正法では、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与があった場合は、当該不動産については、配偶者に別段の意思表示がなければ「持戻し免除の意思表示」があったものと推定する規定が設けられました。

これにより、配偶者間の居住用不動産の贈与については、当該不動産を遺産から除外して遺産総額を算出し、各相続人の相続分を計算することになり、配偶者の老後の生活保障を考慮した税法との食い違いも解消されます。

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遺産分割前における預貯金の払戻

最高裁大法廷決定の判例により、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などがあって
も、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払い戻しができませんでした。

改正法では、共同相続人の各種の資金需要に迅速に対応するため、遺産の分割前において も、預貯金債権の一定割合(上限あり)については、改訂裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口にて預金の払い戻しが認められることとなりました。

長男の妻の貢献に報いる制度の創設
旧民法では、相続人の配偶者が無償で被相続人の療養看護・介護に尽くしても、相続人でないことから相続財産を取得することはできませんでした。

一方では、被相続人の長女や長男、次男などが療養看護・介護を全く行っていなくても、相続人として相続財産を取得できるため、長男の妻との不公平さが指摘されていました。

改正法では、このような問題を法的に解決する手段として、相続人以外の親族の貢献や寄与に応じた金銭の請求を認める制度を創設し、被相続人の長女や次男に対して、実際に貢献した相続人以外の親族から金銭の請求ができるようになりました。

遺留分侵害請求権(金銭請求)の新設

遺留分とは、遺言の内容にかかわらず配偶者や直系卑属(子、孫、ひ孫など)が取得できる最低限の相続分のことをいいます。

例えば、相続人のうちの一人に遺産のすべてを相続させるという遺言があっても、他の相続人は遺留分を請求することができます。

旧民法では、遺留分減殺請求権を行使すれば、各遺贈等の対象財産に遺留分割合に応じた権利が当然に生じることとされ、対象となる財産が不動産の場合は、共有状態となり大変な制約を受けていました。
例えば経営者である被相続人がその後継者である長男に会社の土地建物1億円、次男に現金2千万円を相続させる旨の遺言を残していても、遺言内容に不満のある次男が長男に対し、遺留分減殺請求権を行使すれば、当該不動産に対して一方的に「遺留分登記」を行うことができ、事業承継に支障をきたすこととなります。この場合、長男が価格賠償(相当額の金銭支払い)によって解決することが通例でした。

改正法では、遺留分権利者の請求を「遺留分侵害額請求権」という金銭請求権に変更しました。

 

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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