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相続税を考える上での最大のポイント

土地の特例が使えると相続税が大きく変わる!(1/4ページ)

原由香原由香

2019/06/20

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平成29年12月に国税が発表した相続税申告財産の約4割は不動産です。

土地の金額がいくらになるかは、相続税を考える上での最大のポイントです。

土地は路線価で計算

土地は購入価格や売却価格(時価)では無く、「路線価」を使用します。
「路線価」とはその道路に面している土地について、1㎡当たりの金額を示すもので、毎年7月1日にその年の路線価が国税庁から発表されます。

例えば100㎡(約30坪)の土地の路線価が30万円なら、土地の金額は3000万円(30万円×100=3000万)となります。

路線価は国税庁のホームページで誰でも自由に調べる事ができます。ご自宅の住所で調べてみることをお勧めします。(スマートフォンでも調べられます。)
ただし、路線価は売買価格の8割くらいになっていますので、「思ったよりも安いな」とがっかりしないようにしてください。相続税の計算では安い金額を使っていると思ってください。

自宅の土地には税金があまりかからない

亡くなった人の持っていた土地が、自宅の敷地であれば、相続税は大幅に安くなる可能性があります。
「小規模宅地等の特例」といって、要件を満たすと、土地の金額が80%減額できます。
3000万円の土地が特例の要件を満たすと2,400万円が減額されて600万円が課税の対象となります。
特例が使用できるかどうかが相続税計算でのポイントとなります。
特例が適用できるパターンは3つあります。

次ページ ▶︎ | 特例適用の3パターン

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この記事を書いた人

税理士、ファイナンシャルプランナー( CFP) ペンデル税理士法人 勤務

税理士とファイナンシャルプランナーの資格を有し、法人や個人の確定申告や相談業務を経て、現在は主に、相続税の申告や対策、相談業務に従事。2011 年より、大手生命保険会社にて定期的な相談会の開催や、顧客への同行訪問を行っている。相続税の相談件数は年間 150 件超。 前職で専門学校講師をしていた経験を活かし、相続についてのセミナーなどを行っている。

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