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平成30年度分確定申告のポイント

野田洋介野田洋介

2019/02/14

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〇はじめに

今年も確定申告の期間が始まります。確定申告により還付でない方は平成31年2月18日より3月15日までが確定申告期間です。個人で商売をされている方や不動産オーナーの方は確定申告が必要です。サラリーマンなど給与収入の方の多くは確定申告の必要がありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける方、生命保険の一時金などの受け取りがある方は確定申告が必要になってきます。

〇確定申告の必要な方

確定申告が必要な方、確定申告により還付が受けられる方は主に以下の方です。
・個人事業者
・不動産賃貸収入のある方
・不動産の売却収入がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円超の方
・2か所以上から給与収入がある方
・生命保険の一時金、損害保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある方(金額によっては確定申告不要)
・一定額の公的年金を受け取っている方
・会社の役員等で会社から給与以外の支払いを受けている方(貸付金利子、不動産賃貸料など)
・雑損控除、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税)の適用を受ける方
※ふるさと納税について、ワンストップ特例申請されていても、寄付先の自治体が5か所を超える方、医療費控除を受ける方などは、寄付金控除の確定申告が必要になります。

〇その他の確定申告が必要な方

① ネットにおける収入がある方
給与収入の他に、「メルカリ」などのフリーマーケットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、YouTubeなどの動画投稿収入がある方は、その所得金額(収入-必要経費)が20万円を超える場合、雑所得として確定申告が必要です。
② 上場株式の売買がある方
株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告を省略できます。
譲渡損があり、翌年以降に繰り越す場合には3月15日までに確定申告が必須です。また、上場株式の配当所得がある場合、確定申告をすれば所得税の還付を受けられるなど有利になる場合があります。
③ ふるさと納税の返礼品を受け取った
ふるさと納税の返礼品は、一時所得になります。一般にふるさと納税額の30%程度が返礼品の額とみられています。一時所得は50万円までの特別控除額を差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場合、合計して所得が50万円を超える場合には確定申告が必要になります。


④ 仮想通貨による収入がある場合
ビットコインなどの仮想通貨をお持ちで仮想通貨により収入を得た方は確定申告が必要になります。
仮想通貨の場合収入を得た時点は以下の通りになります。
・仮想通貨でモノを買う
・仮想通貨を日本円にする
・仮想通貨で他の仮想通貨を買う
・仮想通貨でアフィリエイト収入などを得る
つまり、仮想通貨を購入し保持しているだけでは収入を得たとはなりません。ただし、仮想通貨収入は事業としてされている場合を除き雑所得となります。仮想通貨により損失を出しても他の所得と通算が出来ません。また、給与所得者で利益が20万円を超えなければ申告不要です。(仮想通貨の所得(利益)は、収入-取得価格です。)

〇最後に

確定申告については、様々なところで必要性が生じたり、確定申告をすることにより還付を受けるとことができるようになります。ご自身が必要かそうでないかを昨年を振り返る必要があるかと思います。

また、基本的には期限後でも確定申告は受け付けられますが、期限後になることにより得られる特典を失うこともありますのでご注意いただければと思います。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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