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賃貸住宅でペット可にするなら「飼育細則」を決めること そのとき重要な2つのポイント(1/3ページ)

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イメージ/©︎smit・123RF

ペット可物件にするなら必須の「飼育細則」

空室対策のために、賃貸物件を「ペット不可」から「ペット可」に。ところが、いま住んでいる入居者の了解を事前に得なかったために、「勝手にルール変更は困る」「私、重い動物アレルギーなんですが」と、苦情が殺到……。

そんな、残念な結果を招く賃貸住宅オーナーの話は、最近、滅多に聞かなくなった。

とはいえ、やはりペット可にまつわっては、オーナー側の想定が甘かったり、行き届かなかったりすることによるトラブルやハプニングが起こりやすい。そこで、それらを抑えるため、重要なのが「飼育細則」の設定となる。要は、ペット飼育に関する細かなルール決めだ。

この記事では、飼育細則を定める際、特に重要となるポイントを1つ、今後重視されていく可能性が高いポイントを1つ、計2つをピックアップしていきたい。

前者は、「飼えるペットの種類・サイズ・数を厳密に決める」こと。後者は、「狂犬病予防接種、その他ワクチン、去勢、避妊」についてのこととなる。

1.飼えるペットの種類・サイズ・数を厳密に決める

飼育細則には、共用部分でのペットの移動方法や、専用部分(各住戸内)における飼い主の原状回復義務の詳細など、さまざまなルールが通常盛り込まれる。そのなかでも、もっとも大事な決めごとといえるひとつが、飼える動物の指定・限定だ。

一例を挙げよう。

1.原則、飼育可能な動物は、犬および猫とする

2.特定動物等、法令で飼育が禁止されている生き物や、その他、人に危害が及ぶおそれのある生物、または、騒音、悪臭、住環境の汚染源となりうるなど、近隣に迷惑をかけるおそれがある生物については、厳に飼育を認めない

3.犬、猫以外の小型の愛玩動物や、鳥、爬虫類、魚、昆虫等、近隣に迷惑をかけるおそれのないすべての生物の飼育については、個別判断のため、事前に相談のこと

ちなみに、2については、通常、建物賃貸借契約の禁止事項にも「猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること」などと記されているはずだ。つまり、細則によって、ここでは二重の抑えがかけられるかたちとなるわけだ。

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この記事を書いた人

編集者・ライター

賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室

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