「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」が閣議決定
ウチコミ!タイムズ編集部
2020/10/13
イメージ/写真AC
10月13日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」が閣議決定された。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」とは、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置、賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設を講ずるもの。
閣議決定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」では、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置の施行期日を令和2年12月15日とし、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」では、特定賃貸借契約に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続を定めることとしている。公布日は令和2年10月16日となる。
【関連記事】
コロナ禍、新法成立で厳しい状態が続く大東建託、レオパレス21、生き残り策は?
「賃貸管理業務適正化法」成立、サブリース契約は安心か?
サブリース業者に求められる「衡平」な説明義務
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。