住宅ローンの返済ができなくなったときの対処法
小島淳一
2016/01/04
まずは金融機関に相談を
6年前に住宅ローンを借りてマイホームを購入した39歳のRさん。さまざまな条件をじっくりと検討し、自分にぴったりの契約内容を選びましたが、子どもが進学した矢先にボーナスカットや家族の入院が重なり、返済が厳しくなってしまいました。
Rさんのケースのように、しっかりと返済計画を立てたはずでも、思わぬことというのは起こり得るものです。このような場合にどういった対応が考えられるかを、ここでは紹介していきます。
まず、前の項目でも説明した「もし住宅ローン返済を延滞してしまうとどうなるか」を簡単に再確認しましょう。
一度でも延滞してしまえば、翌月の返済額が2カ月分になってしまいます。つまり、翌月の返済額が約2倍になります。2カ月延滞すれば約3倍に、3カ月延滞すれば約4倍にと、払わなかった分の返済額は積み重なっていきます。延滞がさらに数カ月続けば、金融機関や保証会社から一括返済を請求されますが、それもできない場合は物件を競売にかけられ、自宅を手放すことになってしまいます。
そうならないためには、家計が厳しいと感じたら、延滞してしまう前にできるだけ早く金融機関に相談してみましょう。早めに相談しておけば、金融機関によっては条件変更を提案してくれることもあります。
Rさんのケースを整理してみると
返済条件を変更する場合は、状況に合わせてさまざまな対応が考えられます。Rさんのケースを整理してみると、問題は大きく分けて以下の2点です。
・ボーナスが大幅にカットされた
・家族の入院費用がかかる(数カ月間)
金融機関との相談の結果、Rさんはボーナス返済分を毎月返済にまわして支払っていくことになりました。月々の返済額は少し増えますが、この方法ならRさんも払えます。入院費がかかる期間については返済額を減額することで対応し、その分は期間終了後に増額することにしました。ボーナス返済がなくなった分のお金を増額分に使えば、どうにかやりくりできそうです。こうしてRさんはピンチを切り抜けることに成功しました。
自己破産、個人再生という手も
本当に払うお金がないときは自己破産という方法もありますが、滞納してしまっている分の固定資産税などは、支払いを免除されないので注意しましょう。
また、住宅ローンを払えないでいる物件を競売にかけられずにすむ方法として、「個人再生」(民事再生を個人でも利用できるようにしたもの)があります。ただし、これは認可されるまでに1年程度かかります。その間の返済も免除されないため、ご自身の状況を考えて検討しましょう。
この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定)、相続診断士
1970年生まれ。神奈川県海老名市出身。 早稲田大学商学部を卒業後、93年、「海賊とよばれた男」の出光興産株式会社に入社。特約店経営改善計画からマーケティング・SS現場の増客増販まで一連のガソリンスタンド事業に携わる。福島県山間部での集客イベントでは3日間でガソリン10万ℓを売上、全国優秀店表彰へ導く。 その後、2000年にヘッドハンティングされソニー生命に入社。社内表彰やMDRTに連続入会、営業職最高位エグゼクティブライフプランナーに認定される。 現在は、金融機関に属さない独立系FP会社:ライフワーク株式会社の代表として、リスクマネジメントコンサルティングを中心に、各種セミナー講師として活躍中。