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確定申告における医療費控除について

野田洋介野田洋介

2019/12/26

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サラリーマンの方は年末調整により還付を受けている方が多いと思います。年末調整により還付を受けることができないものの代表的なものとして医療費控除があります。基本的には医療費が年間10万円を超えた方は、確定申告にて還付を受け次年度の住民税も軽減されます。

〇医療費控除額の計算について
所得金額から差し引くことができる医療費控除の額は、次の計算式になります。所得税も住民税も同じ計算となります。

[1年間の医療費]―[保険などで補填される金額]―※10万円
=医療費控除額(最高200万円)
※総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額

〇控除の対象となる医療費
控除の対象となる医療費は、納税者本人が本人または生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払ったものです。医療費控除の対象となるものとそうでないものについては一般的に以下の通りです。

〇留意点
・控除対象年度
医療費控除の対象となるのは、その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費に限られます。たとえ治療が終わっていても、その年に支払いが済んでいない医療費は、翌年の医療費控除となります。しかし、クレジットカードで支払った医療費は、カード利用日を支払った日として医療費控除の対象となります。

・医療費控除から差し引く金額
健康保険の高額療養費の支給や医療保険の入院給付金などの給付を受けている場合には、その金額が「保険などで補填される金額」として医療費の金額から差し引かなければなりません。

・医療費控除の明細書の作成
医療費控除を受けるには、確定申告の際に医療費の支出を証明する必要があります。そのために領収書は各自保管し、その内容を明細書にまとめます。明細書には、医療を受けた人・病院・薬局などごとに合計して明細を記載しますが、協会けんぽ等から交付を受けた「医療費のお知らせ」などを添付すれば、明細の記載が不要になります。ただし、明細に載っていない薬品等は明細書の作成が必要となります。

〇セルフメディケーション税制
健康診断や予防接種などを受けている納税者本人や生計を共にする親族が特定一般用医薬品を購入した場合、確定申告をしてその支出を証明すれば下記の金額を所得から差し引けます。ただし、通常の医療費控除との併用はできません。

[特定一般用医薬品の購入費]―12,000円=特定一般用医薬品等購入費控除(最高88,000円)


 
特定一般用医薬品は従来処方せんが必要だった医療用医薬品のうち、処方せんを必要とせずドラッグストアで購入できるようになった市販薬や売薬などです。なお、対象となる医薬品は限定されていますのでご注意ください。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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